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<告示>

K930 脊髄誘発電位測定等加算

1 脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合

3,630点

2 甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合

3,130点



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<通知>

K930 脊髄誘発電位測定等加算

(1)神経モニタリングについては、本区分により加算する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)「」に規定する脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術とは、
「K116」から「K118」まで、
「K128」から「K136」まで、
「K138」、
「K139」、
「K142」から「K142-3」まで、
「K142-5」から「K142-7」、
「K149」の「1」、
「K149-2」、
「K151-2」、
「K154」、
「K154-2」、
「K159」、
「K160-2」、
「K169」、
「K170」、
「K172」、
「K175」から「K178-3」まで、
「K181」、
「K183」から「K190-2」まで、
「K191」、
「K192」、
「K457」、
「K458」、
「K527」、
「K529」の「1」及び「2」、
「K529-2」、
「K529-3」、
「K529-5」、
「K560」、
「K560-2」、
「K609」及び
「K609-2」に掲げる手術をいう。
 なお、これらの項目の所定点数を準用する手術については加算を行わない。

<R6 保医発0305第4号>

(3)「」に規定する甲状腺又は副甲状腺の手術とは「K461」から「K465」までに掲げる手術をいう。
 なお、これらの項目の所定点数を準用する手術については加算を行わない。

<R6 保医発0305第4号>



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