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<告示>

K939 画像等手術支援加算

1 ナビゲーションによるもの

2,000点

注 区分番号
「K055-2」
「K055-3」
「K080」の「1」
「K081」の「1」
「K082」の「1」
「K082-3」の「1」
「K131-2」
「K134-2」
「K136」
「K140」から
 「K141-2」まで
「K142(「6」を除く。)」
「K142-2」の「1」及び「2」の「イ」
「K142-3」
「K151-2」
「K154-2」
「K158」
「K161」
「K167」
「K169」から
 「K172」まで
「K174」の「1」
「K191」から
 「K193」まで
「K235」
「K236」
「K313」
「K314」
「K340-3」から
 「K340-7」まで
「K342」
「K343」
「K343-2」の「2」
「K350」から
 「K365」まで
「K511」の「2」
「K513」の「2」から
 「K513」の「4」まで
「K514」の「2」
「K514-2」の「2」
「K695」
「K695-2」並びに
「K697-4」に掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行った場合に算定する。

2 実物大臓器立体モデルによるもの

2,000点

注 区分番号
「K055-2」
「K055-3」
「K136」
「K142」の「6」
「K142-2」
「K151-2」
「K162」
「K180」
「K227」
「K228」
「K236」
「K237」
「K313」
「K314」の「2」
「K406」の「2」
「K427」
「K427-2」
「K429」
「K433」
「K434」及び
「K436」から
 「K444-2」までに掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。

3 患者適合型手術支援ガイドによるもの

2,000点

注 区分番号
「K082」
「K082-3」
「K437」から
 「K439」まで
及び
「K444」に掲げる手術に当たって、患者適合型手術支援ガイドによる支援を行った場合に算定する。



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<通知>

K939 画像等手術支援加算

(1)画像等手術支援加算は、当該技術の補助により手術が行われた場合に算定するものであり、当該技術が用いられた場合であっても、手術が行われなかった場合は算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)ナビゲーションによるものとは、手術前又は手術中に得た画像を3次元に構築し、手術の過程において、3次元画像と術野の位置関係をリアルタイムにコンピューター上で処理することで、手術を補助する目的で用いることをいう。

<R6 保医発0305第4号>

(3)実物大臓器立体モデルによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実物大臓器立体モデルを、手術を補助する目的で用いることをいう。

<R6 保医発0305第4号>

(5)区分番号「K558」、「K567」の「3」、「K576」の「1」、 「K576」の「2」、「K579-2」の「2」、「K580」の「2」、「K582」の「3」、「K583」の「1」、「K583」の「3」、「K584」の「2」、「K585」及び「K587」に掲げる手術に当たって、関連学会の定める対象疾患の選定指針に合致する先天性心疾患患者に対し、マルチスライスCT画像情報を基に作製された実物大心臓3Dモデルによる手術計画立案の支援を行った場合に、区分番号「K939」画像等手術支援加算の「実物大臓器立体モデルによるもの所定点数の9回分を合算した点数を準用して算定する。
 なお、診療報酬明細書の摘要欄に医学的な必要性を記載すること。

<一部改正:R7 保医発0530第2号>

(4)患者適合型手術支援ガイドによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型手術支援ガイドとして薬事承認を得ている医療機器を、人工膝関節置換術若しくは再置換術、下顎骨部分切除術、下顎骨離断術、下顎骨悪性腫瘍手術又は下顎骨形成術を補助する目的で用いることをいう。

<R6 保医発0305第4号>



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