<告示>
L006 球後麻酔及び顔面・頭頸部の伝達麻酔(瞬目麻酔及び眼輪筋内浸潤麻酔を含む。)
150点
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<通知>
L006 球後麻酔及び顔面・頭頸部の伝達麻酔(瞬目麻酔及び眼輪筋内浸潤麻酔を含む。)
球後麻酔と顔面伝達麻酔を同時に行った場合は、主たるもののみで算定し、重複して算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
150点
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<通知>
球後麻酔と顔面伝達麻酔を同時に行った場合は、主たるもののみで算定し、重複して算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
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