<告示>
L009 麻酔管理料(Ⅰ)
1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合
250点
2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合
1,050点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が行った場合に算定する。
注2 「1」について、帝王切開術の麻酔を行った場合は、帝王切開術時麻酔加算として、700点を所定点数に加算する。
注3 区分番号「L010」に掲げる麻酔管理料(Ⅱ)を算定している場合は算定できない。
注4 区分番号
「K017」
「K020」
「K136-2」
「K142-2」の「1」
「K151-2」
「K154-2」
「K169」の「1」
「K172」
「K175」の「2」
「K177」
「K314」の「2」
「K379-2」の「2」
「K394」の「2」
「K395」
「K403」の「2」
「K415」の「2」
「K514」の「9」
「K514-4」
「K519」
「K529」の「1」
「K529-2」の「1」
「K529-2」の「2」
「K552」
「K553」の「3」
「K553-2」の「2」
「K553-2」の「3」
「K555」の「3」
「K558」
「K560」の「1」の「イ」から
「K560」の「1」の「ハ」まで
「K560」の「2」
「K560」の「3」の「イ」から
「K560」の「3」の「ニ」まで
「K560」の「4」
「K560」の「5」
「K560-2」の「2」の「ニ」
「K567」の「3」
「K579-2」の「2」
「K580」の「2」
「K581」の「3」
「K582」の「2」
「K582」の「3」
「K583」
「K584」の「2」
「K585」
「K586」の「2」
「K587」
「K592-2」
「K605-2」
「K605-4」
「K610」の「1」
「K645」
「K645-2」
「K675」の「4」
「K675」の「5」
「K677-2」の「1」
「K695」の「4」から
「7」まで
「K697-5」
「K697-7」
「K703」
「K704」
「K801」の「1」
「K803」の「2」
「K803」の「4」
及び
「K803-2」に掲げる手術に当たって、区分番号「L008」に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合は、長時間麻酔管理加算として、7,500点を所定点数に加算する。
注5 「2」について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加算する。
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<通知>
L009 麻酔管理料(Ⅰ)
(1)当該点数は、麻酔科標榜医により、質の高い麻酔が提供されることを評価するものである。
<R6 保医発0305第4号>
(2)麻酔管理料(Ⅰ)は厚生労働大臣が定める施設基準に適合している麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医(地方厚生(支)局長に届け出ている医師に限る。以下この項において同じ。)が麻酔前後の診察を行い、かつ専ら当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が「L002」硬膜外麻酔、「L004」脊椎麻酔又は「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。
なお、この場合において、緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。
<R6 保医発0305第4号>
(3)麻酔科標榜医が、麻酔科標榜医以外の医師と共同して麻酔を実施する場合においては、麻酔科標榜医が、当該麻酔を通じ、麻酔中の患者と同室内で麻酔管理に当たり、主要な麻酔手技を自ら実施した場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(4)麻酔管理料(Ⅰ)を算定する場合には、麻酔前後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載すること。
なお、麻酔前後の診察について記載された麻酔記録又は麻酔中の麻酔記録の診療録への添付により診療録への記載に代えることができる。
<R6 保医発0305第4号>
(5)麻酔管理料(Ⅰ)について、「通則2」及び「通則3」の加算は適用しない。
<R6 保医発0305第4号>
(6)「注5」に規定する周術期薬剤管理加算は、専任の薬剤師が周術期における医療従事者の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する周術期薬剤管理を病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等(以下この区分において「病棟薬剤師等」という。)と連携して実施した場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(7)周術期薬剤管理とは、次に掲げるものであること。
なお、「ア」及び「イ」について、その内容を診療録等に記載すること。
ア】「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について(令和3年9月30日医政発0930第16号)」の3の3)①等に基づき、周術期の薬学的管理等を実施すること。
イ】「ア」については病棟薬剤師等と連携して実施すること。
ウ】時間外、休日及び深夜においても、当直等の薬剤師と連携し、安全な周術期薬剤管理が提供できる体制を整備していること。
また、病棟薬剤師等と連携した周術期薬剤管理の実施に当たっては、「根拠に基づいた周術期患者への薬学的管理ならびに手術室における薬剤師業務のチェックリスト」(日本病院薬剤師会)等を参考にすること。
<R6 保医発0305第4号>
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