<告示>
L104 トリガーポイント注射
70点
スポンサーリンク
<通知>
L104 トリガーポイント注射
(1)トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
(2)トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
70点
スポンサーリンク
<通知>
(1)トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
(2)トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク