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<告示>

L104 トリガーポイント注射

70点



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<通知>

L104 トリガーポイント注射

(1)トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。

<R6 保医発0305第4号>

(2)トリガーポイント注射神経幹内注射は同時に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



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