<告示>
L105 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除く。)
80点
注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定点数に加算する。
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<通知>
L105 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除く。)
「注」の「精密持続注入」とは、自動注入ポンプを用いて1時間に10mL以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
80点
注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定点数に加算する。
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<通知>
「注」の「精密持続注入」とは、自動注入ポンプを用いて1時間に10mL以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。
<R6 保医発0305第4号>
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