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<告示>

酸素及び窒素の価格(平6厚告66・平14厚労告86・改称)

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年6月厚生省告示第177号)に基づき、酸素の購入価格を次のように定め、平成2年4月1日から適用する。

1 酸素の価格は、4月1日に始まり3月31日に終わる年度の診療に係る請求について、次項から第4項までに定めるところによる。

2 酸素の価格は、保険医療機関ごとに、次項に定める方法によって算出した当該保険医療機関における酸素の単価に、当該請求に係る患者に使用した酸素の容積(単位 リットル)及び第4項に定める補正率を乗じて得た額の1円未満の端数を四捨五入した額とする。

3 酸素の単価は、当該年度の前年の1月1日から12月31日までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価(平成30年1月1日から令和元年9月30日)までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価については、当該対価に108分の110を乗じて得た額の1円未満の端数を四捨五入した額)を当該酸素の摂氏35度、1気圧における容積(単位 リットル)で除して得た額の一銭未満の端数を四捨五入した額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合における単価は、それぞれ当該各号に定める額とする。
 ただし、当該年度の前年において酸素の購入実績がない場合又は第2号に規定する保険医療機関について特別の事情がある場合にあっては、別に定めるところによる。

一】次号に定める地域以外の地域に所在する保険医療機関における酸素の単価

「イ」及び「ロ」に掲げる区分に応じ、それぞれ「イ」及び「ロ」に定める額

イ】液体酸素の単価

(1)及び(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額

(1)定置式液化酸素貯槽(CE)に係る酸素の単価

0.19円
(単位 リットル。摂氏35度、
1気圧における容積とする。)

(2)可搬式液化酸素容器(LGC)に係る酸素の単価

0.32円
(単位 リットル。摂氏35度、
1気圧における容積とする。)

ロ】酸素ボンベに係る酸素の単価

(1)及び(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額

(1)大型ボンベに係る酸素の単価

0.42円
(単位 リットル。摂氏35度、
1気圧における容積とする。)

(2)小型ボンベに係る酸素の単価

2.36円
(単位 リットル。摂氏35度、
1気圧における容積とする。)

二】離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島の地域、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域又は豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定により特別豪雪地帯として指定された地域に所在する保険医療機関における酸素の単価

「イ」及び「ロ」に掲げる区分に応じ、それぞれ「イ」及び「ロ」に定める額

イ】液体酸素の単価

(1)及び(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額

(1)定置式液化酸素貯槽(CE)に係る酸素の単価

0.29円
(単位 リットル。摂氏35度、
1気圧における容積とする。)

(2)可搬式液化酸素容器(LGC)に係る酸素の単価

0.47円
(単位 リットル。摂氏35度、
1気圧における容積とする。)

ロ】酸素ボンベに係る酸素の単価

(1)及び(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額

(1)大型ボンベに係る酸素の単価

0.63円
(単位 リットル。摂氏35度、
1気圧における容積とする。)

(2)小型ボンベに係る酸素の単価

3.15円
(単位 リットル。摂氏35度、
1気圧における容積とする。)

4 補正率は、1.3とする。
 ただし、高気圧酸素治療に使用した酸素にあっては、1.3に当該高気圧酸素治療に係る気圧数を乗じたものを補正率とする。

5 窒素の価格は、窒素の単価0.12円(単位 リットル。摂氏35度、1気圧における容積とする。)に、当該請求に係る患者に使用した窒素の容積(単位 リットル)を乗じて得た額の1円未満の端数を四捨五入した額とする。

改正文 (平成6年3月16日厚生省告示第66号)   抄 平成6年4月1日から適用する。

改正文 (平成9年3月26日厚生省告示第61号)   抄 平成9年4月1日から適用する。

ただし、同日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

改正文 (平成14年3月8日厚生労働省告示第86号) 抄 平成14年4月1日から適用する。

改正文 (平成16年3月5日厚生労働省告示第82号) 抄 平成16年4月1日から適用する。

改正文 (平成18年3月6日厚生労働省告示第97号) 抄 平成18年4月1日から適用する。

ただし、同日前に使用された酸素の価格については、なお従前の例による。

改正文 (平成26年3月5日厚生労働省告示第60号) 抄 平成26年4月1日から適用する。

改正文 (令和元年8月30日厚生労働省告示第97号) 抄 令和元年10月1日から適用する。

ただし、同日前に使用された酸素の価格については、なお従前の例による。

附 則 (令和3年3月31日厚生労働省告示第159号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和3年4月1日から適用する。

(酸素及び窒素の価格に関する経過措置)

第二条 令和3年3月31日において過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域に該当した地域(以下「旧過疎地域」という。)は、令和4年3月31日までの間に限り、第1条の規定による改正後の酸素及び窒素の価格第3項第2号に掲げる過疎地域とみなす。



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