<告示>
基本診療科の施設基準等(経過措置等)
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<通知>
第4 経過措置等
1 第2及び第3の規定にかかわらず、令和6年5月31日現在において現に入院基本料等を算定している保険医療機関において、引き続き当該入院基本料等を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。
ただし、令和6年6月以降の実績により、届出を行っている入院基本料等の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。
また、令和6年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された入院基本料等(表1)及び施設基準が改正された入院基本料等のうち届出が必要なもの
(表2)については、令和6年6月1日以降の算定に当たり届出を行う必要があること。
なお、表2における経過措置期間については、令和6年3月31日時点で改正前の当該入院基本料等の届出を行っている保険医療機関についてのみ適用される。
<R6 保医発0305第5号>
<一部訂正:R6/3/29:事務連絡>
表1 新設された又は施設基準が創設された入院基本料等
- 初診料の「注14」及び再診料の「注18」に規定する抗菌薬適正使用体制加算
- 初診料(医科)の「注16」及び初診料(歯科)の「注15」に規定する医療DX推進体制整備加算
- 再診料の「注10」に規定する時間外対応加算2
- 再診料の「注20」及び外来診療料の「注11」に規定する看護師等遠隔診療補助加算
- 歯科外来診療感染対策加算2
- 歯科外来診療感染対策加算4
- 初診料(歯科)の「注16」及び再診料(歯科)の「注12」に掲げる基準
- 療養病棟入院基本料の「注11」に規定する経腸栄養管理加算
- 療養病棟入院基本料の「注13」に規定する看護補助体制充実加算1及び2
- 障害者施設等入院基本料の「注10」に規定する看護補助体制充実加算1及び2
- 急性期充実体制加算1及び2
- 急性期充実体制加算の「注2」に規定する小児・周産期・精神科充実体制加算
- 診療録管理体制加算1
- 急性期看護補助体制加算の「注4」に規定する看護補助体制充実加算1
- 看護補助加算の「注4」に規定する看護補助体制充実加算1
- 小児緩和ケア診療加算
- リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
- 感染対策向上加算の「注5」に規定する抗菌薬適正使用体制加算
- バイオ後続品使用体制加算
- 病棟薬剤業務実施加算の「注2」に規定する薬剤業務向上加算
- 精神科入退院支援加算
- 医療的ケア児(者)入院前支援加算
- 医療的ケア児(者)入院前支援加算の「注2」に規定する情報通信機器を用いた入院前支援協力対象施設入所者入院加算
- 特定集中治療室管理料5及び6
- 特定集中治療室管理料の「注7」に規定する特定集中治療室遠隔支援加算
- 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
- 地域包括医療病棟入院料
- 地域包括医療病棟入院料の「注3」に規定する夜間看護体制特定日減算
- 地域包括医療病棟入院料の「注5」に規定する看護補助体制加算
(25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)、25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)、50対1看護補助体制加算及び75対1看護補助体制加算)
- 地域包括医療病棟入院料の「注6」に規定する夜間看護補助体制加算
(夜間30対1看護補助体制加算、夜間50対1看護補助体制加算及び夜間100対1看護補助体制加算)
- 地域包括医療病棟入院料の「注7」に規定する夜間看護体制加算
- 地域包括医療病棟入院料の「注8」に規定する看護補助体制充実加算1、2及び3
- 地域包括医療病棟入院料の「注9」に規定する看護職員夜間配置加算
(看護職員夜間12対1配置加算1、看護職員夜間12対1配置加算2、看護職員夜間16対1配置加算1及び看護職員夜間16対1配置加算2)
- 地域包括医療病棟入院料の「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算
- 小児入院医療管理料の「注2」に規定する加算
(保育士2名以上の場合)
- 小児入院医療管理料の「注4」に規定する重症児受入体制加算2
- 小児入院医療管理料の「注9」に規定する看護補助加算
- 小児入院医療管理料の「注10」に規定する看護補助体制充実加算
- 回復期リハビリテーション入院医療管理料
- 地域包括ケア病棟入院料の「注5」に規定する看護補助体制充実加算1及び2
- 児童・思春期精神科入院医療管理料の「注3」に規定する精神科養育支援体制加算
- 精神科地域包括ケア病棟入院料
<R6 保医発0305第5号>
<一部訂正:R6/3/29:事務連絡>
表2 施設基準が改正された入院基本料等
- 外来感染対策向上加算
(令和7年1月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 地域包括診療加算
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 歯科外来診療医療安全対策加算1
(令和6年3月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第二「A000」に掲げる初診料の「注9」に規定する歯科外来診療環境体制加算1に係る届出を行っている保険医療機関において、令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 歯科外来診療医療安全対策加算2
(令和6年3月31日時点で旧算定方法別表第二「A000」に掲げる初診料の「注9」に規定する歯科外来診療環境体制加算2に係る届出を行っている保険医療機関において、令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 歯科外来診療感染対策加算1
(令和6年3月31日時点で旧算定方法別表第二「A000」に掲げる初診料の「注9」に規定する歯科外来診療環境体制加算1に係る届出を行っている保険医療機関において、令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 歯科外来診療感染対策加算3
(令和6年3月31日時点で旧算定方法別表第二「A000」に掲げる初診料の「注9」に規定する歯科外来診療環境体制加算2に係る届出を行っている保険医療機関において、令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 一般病棟入院基本料
(急性期一般入院料6
及び、地域一般入院基本料及び特別入院基本料を除く。)(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 結核病棟入院基本料
(7対1入院基本料に限る。)
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 特定機能病院入院基本料
(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料に限る。)
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 特定機能病院入院基本料の「注5」に掲げる看護必要度加算
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 専門病院入院基本料
(7対1入院基本料に限る。)
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 専門病院入院基本料の「注3」に掲げる看護必要度加算
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 精神病棟入院基本料
(10対1入院基本料及び13対1入院基本料に限る。)
(令和8年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 有床診療所療養病床入院基本料
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 総合入院体制加算1、2及び3
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 急性期充実体制加算1及び2
(令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 急性期充実体制加算1及び2
(許可病床数が300床未満の保険医療機関に限る。)
(令和8年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 急性期充実体制加算1
(令和8年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 超急性期脳卒中加算
(別添3の第3の「1」の(1)の「イ」に該当する場合であって、令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 急性期看護補助体制加算
(急性期一般入院料6又は10対1入院基本料に限る。)
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 看護職員夜間配置加算
(急性期一般入院料6又は10対1入院基本料に限る。)
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 看護補助加算1
(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は13対1入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 感染対策向上加算
(令和7年1月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 入退院支援加算1
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 救命救急入院料1
(令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 救命救急入院料2
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 救命救急入院料3
(令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 救命救急入院料4
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 特定集中治療室管理料1、2、3及び4
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- ハイケアユニット入院医療管理料1及び2
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
(令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 小児特定集中治療室管理料
(令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 新生児特定集中治療室管理料
(令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 総合周産期特定集中治療室管理料
(令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 回復期リハビリテーション病棟入院料2
(令和7年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 回復期リハビリテーション病棟入院料3
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 地域包括ケア病棟入院料
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 地域包括ケア入院医療管理料
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 精神科急性期治療病棟入院料
(令和8年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 児童・思春期精神科入院医療管理料
(令和8年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 特定一般病棟入院料
(地域包括ケア1、地域包括ケア2及び地域包括ケア3)
(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
<R6 保医発0305第5号>
<一部訂正:R6/3/29:事務連絡>
<一部訂正:R6/5/30:事務連絡>
表3 施設基準が改正された入院基本料等(届出を必要としないもの)
- 情報通信機器を用いた診療
- 時間外対応加算1、3及び4
- 特定妥結率初診料、特定妥結率再診料及び特定妥結率外来診療料
- 初診料(歯科)の「注1」に掲げる基準
- 地域歯科診療支援病院歯科初診料
- 入院基本料又は特定入院料(療養病棟入院基本料、有床診療所在宅患者支援病床初期加算、地域包括ケア病棟入院料、特定一般入院料の「注7」の届出を行っている保険医療機関を除く。)
- 障害者施設等入院基本料
- 障害者施設等入院基本料の「注11」に規定する夜間看護体制加算
- 有床診療所在宅患者支援病床初期加算
介護障害連携加算1及び2- 救急医療管理加算
- 医師事務作業補助体制加算
- 急性期看護補助体制加算の「注3」に規定する夜間看護体制加算
- 特殊疾患入院施設管理加算
- 看護補助加算の「注3」に規定する夜間看護体制加算
- 緩和ケア診療加算
- がん拠点病院加算
- 後発医薬品使用体制加算
- 入退院支援加算3
- 地域医療体制確保加算
- 新生児治療回復室入院医療管理料
- 特殊疾患入院医療管理料
- 小児入院医療管理料
- 回復期リハビリテーション病棟入院料4
- 回復期リハビリテーション病棟入院料5
- 特殊疾患病棟入院料
- 特定一般病棟入院料の「注5」に規定する一般病棟看護必要度評価加算
- 地域移行機能強化病棟入院料
<R6 保医発0305第5号>
<一部訂正:R6/7/11:事務連絡>
表4 施設基準等の名称が変更されたが、令和6年35月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの
| 診療録管理体制加算1 | → | 診療録管理体制加算2 |
| 診療録管理体制加算2 | → | 診療録管理体制加算3 |
| 療養病棟入院基本料の「注12」に規定する看護補助体制充実加算 | → | 療養病棟入院基本料の「注13」に規定する看護補助体制充実加算3 |
| 障害者施設等入院基本料の「注9」に規定する看護補助体制充実加算 | → | 障害者施設等入院基本料の「注10」に規定する看護補助体制充実加算3 |
| 急性期看護補助体制加算の「注4」に規定する看護補助体制充実加算 | → | 急性期看護補助体制加算の「注4」に規定する看護補助体制充実加算2 |
| 看護補助加算の「注4」に規定する看護補助体制充実加算 | → | 看護補助加算の「注4」に規定する看護補助体制充実加算2 |
| 地域包括ケア病棟入院料の「注4」に規定する看護補助体制充実加算 | → | 地域包括ケア病棟入院料の「注5」に規定する看護補助体制充実加算3 |
<R6 保医発0305第5号>
<一部訂正:R6/5/30:事務連絡>
2 精神病棟入院基本料の特別入院基本料の施設基準のうち「当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること」については、看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関であって、看護職員の確保に関する具体的な計画が定められているものについては、当該施設基準の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
<一部訂正:R6/5/17:事務連絡>
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