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<告示>

三の八 医療DX推進体制整備加算の施設基準

(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3)医師又は歯科医師が、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。

(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。

(5)電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。

(6)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。

(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲載していること。

(8)(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

(1)医療DX推進体制整備加算1の施設基準

イ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

ロ 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

ハ 医師又は歯科医師が、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。

ニ 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録として登録する体制を有していること。

ホ 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。

ヘ 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること。

ト 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

チ 「ト」の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

リ マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。

(2)医療DX推進体制整備加算2の施設基準

イ (1)の「イ」から「ホ」まで及び「ト」から「リ」までに掲げる施設基準を満たすものであること。

ロ 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有していること。

(3)医療DX推進体制整備加算3の施設基準

イ (1)の「イ」から「ホ」まで並びに「ト」及び「チ」に掲げる施設基準を満たすものであること。

ロ 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。

(4)医療DX推進体制整備加算4の施設基準

(1)の「イ」から「ハ」まで及び「ホ」から「リ」までに掲げる施設基準を満たすものであること。

(5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準

イ (1)の「イ」から「ハ」まで、「ホ」及び「ト」から「リ」までに掲げる施設基準を満たすものであること。

ロ 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有していること。

(6)医療DX推進体制整備加算6の施設基準

イ (1)の「イ」から「ハ」まで、「ホ」、「ト」及び「チ」に掲げる施設基準を満たすものであること。

ロ 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。



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<通知>

第1の9 医療DX推進体制整備加算

1 医療DX推進体制整備加算に関する施設基準

(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
 なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。

<R6 保医発0305第5号>

(3)オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧及び又は活用できる体制を有していること。

<R6 保医発0305第5号>

<一部訂正:事務連絡 R6/3/29>

(4)「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる(以下「電子処方箋」という。)を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。

<R6 保医発0305第5号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(5)国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。

<R6 保医発0305第5号>

(6)マイナ保険証の利用率が一定割合以上であること。

医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、令和6年10月1日から同年12月31日までの間においては15%以上45%以上であること。

<R6 保医発0305第5号>

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(7)(6)について、令和7年1月1日以降においては、「15%」とあるのは「30%」とすること。

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(8)

(7)(6)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(7)

(9)

(8)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
 具体的には次に掲げる事項を掲示していること。

ア】医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること

イ】マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。

ウ】電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第5号>

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(8)

(10)

(9))の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

<R6 保医発0305第5号>

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(11)

(10)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準

(1)「1」の(1)から(5)まで及び(9)から(11)まで(8)から(10)までの基準を満たすこと。

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(2)医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年10月1日から同年12月31日までの間においては10%以上30%以上であること。

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(3)(2)について、令和7年1月1日以降においては、「10%」とあるのは「20%」とすること。

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(4)

(3)(2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準

(1)「1」の(1)から(5)まで、(9)及び(10)(8)及び(9)の基準を満たすこと。

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(2)医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年10月1日から同年12月31日までの間においては5%以上15%以上であること。

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(3)(2)について、令和7年1月1日以降においては、「5%」とあるのは「10%小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として「15%」とあるのは「12%とすること。

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(4)(2)について、医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

4 医療DX推進体制整備加算4に関する施設基準

(1)「1」の(1)から(3)まで、(5)及び(8)から(10)まで((8)の「ウ」の電子処方箋に係る事項を除く。)の基準を満たすこと。

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(2)医療DX推進体制整備加算4を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、45%以上であること。

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(3)(2)について、医療DX推進体制整備加算4を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

5 医療DX推進体制整備加算5に関する施設基準

(1)「1」の(1)から(3)まで、(5)及び(8)から(10)まで((8)の「ウ」の電子処方箋に係る事項を除く。)の基準を満たすこと。

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(2)医療DX推進体制整備加算5を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であること。

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(3)(2)について、医療DX推進体制整備加算5を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

6 医療DX推進体制整備加算6に関する施設基準

(1)「1」の(1)から(3)まで、(5)、(8)(「ウ」の電子処方箋に係る事項を除く。)及び(9)の基準を満たすこと。

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(2)医療DX推進体制整備加算6を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、15%以上であること。

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(3)(2)について、小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として「15%」とあるのは「12%」とすることができる。

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(4)(2)について、医療DX推進体制整備加算6を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

 届出に関する事項

(1)医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の6を用いること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)「1」の(4)については、令和7年3月31日までの間に限り、「1」の(5)については令和7年9月30日までの間に限り、それぞれの当該基準を満たしているものとみなす。

<R6 保医発0305第5号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(3)「1」の(6)については、令和6年10月1日から適用する。
 なお、利用率の割合については別途示す予定である。

 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、「1」の(6)から(8)まで及び(11)、「2」の(1)のうち「1」の(11)に係る基準及び「2」の(2)から(4)まで並びに「3」の(2)から(4)までについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。

<R6 保医発0305第5号>

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(3)医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、「1」の(6)、(7)及び(10)、「2」の(1)のうち「1」の(10)に係る基準、「2」の(2)及び(3)、「3」の(2)及び(4)、「4」の(1)のうち「1」の(10)に係る基準、「4」の(2)及び(3)、「5」の(1)のうち「1」の(10)に係る基準、「5」の(2)及び(3)並びに「6」の(2)及び(4)については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(4)令和7年9月30日までの間に限り、「1」の()の「ウ」の事項について、掲示を行っているものとみなす。

<R6 保医発0305第5号>

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(5)「1」の(10)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。

<R6 保医発0305第5号>

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(6)医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率の基準については、令和6年10月1日から令和7年1月31日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証による資格確認件数を同月のオンライン資格確認等システムの利用件数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)を用いることができる。

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>

(7)(6)について、医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。

<一部改正:R6 保医発0820第1号>

<2025/4/1~適用:一部改正:R7 保医発0220第8号>



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