<告示>
八の三 診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)第1章第1部初・再診料第1節初診料の「注1」に規定する施設基準
(1)歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(2)歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。
(3)歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(4)歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
(5)(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
スポンサーリンク
<通知>
第2の7 歯科点数表の初診料の「注1」に規定する施設基準
1 歯科点数表の初診料の「注1」に規定する施設基準
(1)口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
<R6 保医発0305第5号>
(2)感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。
<R6 保医発0305第5号>
(3)歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第5号>
(4)職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施していること。
<R6 保医発0305第5号>
(5)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
<R6 保医発0305第5号>
(6)(5)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
<R6 保医発0305第5号>
(7)年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。
<R6 保医発0305第5号>
2 届出に関する事項
(1)歯科点数表の初診料の「注1」に規定する施設基準に係る届出は、別添7の様式2の6を用いること。
なお、当該届出については実績を要しない。
<R6 保医発0305第5号>
(2)毎年8月において、別添7の様式2の7により報告を行うこと。
<R6 保医発0305第5号>
(3)令和7年5月31日までの間に限り、「1」の(6)に該当するものとみなす。
<R6 保医発0305第5号>
をタップして「ホーム画面に追加」
