<告示>
九 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準
(1)看護職員が2名以上配置されていること。
(2)歯科衛生士が1名以上配置されていること。
(3)歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(4)歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。
(5)歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(6)歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
(7)(6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(8)次の「イ」、「ロ」又は「ハ」のいずれかに該当すること。
イ 常勤の歯科医師が2名以上配置され、次のいずれかに該当すること。
①歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率(別の保険医療機関から文書により紹介等された患者(当該病院と特別の関係にある保険医療機関等から紹介等された患者を除く。)の数を初診患者(当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に受診した6歳未満の初診患者を除く。)の総数で除して得た数をいう。以下同じ。)が100分の30以上であること。
②歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率が100分の20以上であって、別表第一に掲げる手術の1年間の実施件数の総数が30件以上であること。
③歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科医療を担当する他の保険医療機関において歯科点数表の初診料の「注6」若しくは再診料の「注4」に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3又は歯科点数表の歯科訪問診療料を算定した患者であって、当該他の保険医療機関から文書により診療情報の提供を受けて当該保険医療機関の外来診療部門において歯科医療を行ったものの月平均患者数が5人以上であること。
④歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料の「注6」又は再診料の「注4」に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者の月平均患者数が30人以上であること。
ロ 次のいずれにも該当すること。
①常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
②歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の周術期等口腔機能管理計画策定料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は周術期等口腔機能管理料((ⅣⅣ))のいずれかを算定した患者の月平均患者数が20人以上であること。
ハ 次のいずれにも該当すること。
①常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
②歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の回復期等口腔機能管理計画策定料又は回復期等口腔機能管理料のいずれかを算定した患者の月平均患者数が10人以上であること。
(9)当該地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
スポンサーリンク
<通知>
第3 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等
1 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等
(1)地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する基準における文書により紹介された患者の数及び当該保険医療機関における初診患者の数については、届出前1か月間(暦月)の数値を用いること。
<R6 保医発0305第5号>
(2)地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する基準における手術の数については、届出前1年間(暦年)の数値を用いること。
<R6 保医発0305第5号>
(3)歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料の「注6」又は再診料の「注4」に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した患者の月平均患者数については、届出前3か月間(暦月)の月平均の数値を用いること。
<R6 保医発0305第5号>
(4)(1)の「文書により紹介された患者の数」とは、別の保険医療機関等からの文書(別添6の別紙1又はこれに準ずる様式)により紹介されて歯科、小児歯科、矯正歯科又は口腔外科を標榜する診療科に来院し、初診料を算定した患者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関からの紹介患者は除く。)の数をいい、当該保険医療機関における「初診の患者の数」とは、当該診療科で初診料を算定した患者の数(時間外、休日又は深夜に受診した6歳未満の患者を除く。)をいう。
単に電話での紹介を受けた場合等は紹介患者には該当しない。
<R6 保医発0305第5号>
(5)「特別の関係にある保険医療機関」とは「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の別添1第1章第2部通則7の(3)に規定する特別の関係にある保険医療機関をいう。
<R6 保医発0305第5号>
(6)当該病院が当該病院の存する地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
<R6 保医発0305第5号>
(7)口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
<R6 保医発0305第5号>
(8)感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
<R6 保医発0305第5号>
(9)歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第5号>
(10)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
<R6 保医発0305第5号>
(11)(10)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
<R6 保医発0305第5号>
2 届出に関する事項
(1)地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出は、別添7の様式3を用いること。
<R6 保医発0305第5号>
(2)毎年8月に、前年1年間(暦年)の実績について別添7の様式3による報告を行い、必要があれば区分の変更を行う。
<R6 保医発0305第5号>
(3)令和7年5月31日までの間に限り、「1」の(11)に該当するものとみなす。
<R6 保医発0305第5号>
をタップして「ホーム画面に追加」
