モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

十 歯科外来診療医療安全対策加算の施設基準

(1)歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準

イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。

ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。

ニ 医療安全管理者が配置されていること。
 ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。

ホ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ヘ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。

ト 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。

チ 「ト」の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。

(2)歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準

イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。

ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。

ニ 歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。

ホ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ヘ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。

ト 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。

チ 「ト」の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。



スポンサーリンク

<通知>

第4 歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2

1 歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2に関する施設基準

(1)歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準

ア】歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。

イ】偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

ウ】歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。

エ】医療安全管理者が配置されていること。
 ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。

オ】患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
 また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。

  • (イ)自動体外式除細動器(AED)
  • (ロ)経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • (ハ)酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
  • (ニ)血圧計
  • (ホ)救急蘇生セット

カ】診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
 ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。

キ】以下のいずれかを満たしていること。

(イ)公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。

(ロ)歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。

ク】当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

ケ】「ク」の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

<R6 保医発0305第5号>

(2)歯科外来診療医療安全対策加算2に関する施設基準

ア】歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。

イ】偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

ウ】歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。

エ】歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。

オ】患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
 また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。

  • (イ)自動体外式除細動器(AED)
  • (ロ)経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • (ハ)酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
  • (ニ)血圧計
  • (ホ)救急蘇生セット

カ】診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
 ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。

キ】歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善策を実施する体制を整備していること。

ク】当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

ケ】「ク」の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。

<R6 保医発0305第5号>

2 届出に関する事項

(1)歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出は、別添7の様式4を用い、歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の1の2を用いること。
 なお、当該届出については実績を要しない。

<R6 保医発0305第5号>

(2)令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算1の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、「1」の(1)の「エ」、「カ」、「キ」及び「ク」の基準を満たしているものとする。

<R6 保医発0305第5号>

<一部訂正:事務連絡 R6/3/29>

(3)令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、「1」の(2)の「エ」及び「ク」の基準を満たしているものとする。

<R6 保医発0305第5号>

(4)令和7年5月31日までの間に限り、「1」の(1)の「ケ」及び(2)の「ケ」に該当するものとみなす。

<R6 保医発0305第5号>



スポンサーリンク



※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク