<告示>
四 結核病棟入院基本料の施設基準等
(1)結核病棟入院基本料の「注1」本文に規定する入院基本料の施設基準
イ 7対1入院基本料の施設基準
①当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が7又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(結核病棟入院基本料の「注8」の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
③次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を8分以上入院させる病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を7分以上入院させる病棟であること。
④常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100分の10を乗じて得た数以上であること。
⑤当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ロ 10対1入院基本料の施設基準
①当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(結核病棟入院基本料の「注8」の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
③当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ハ 13対1入院基本料の施設基準
①当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(結核病棟入院基本料の「注8」の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
③当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ニ 15対1入院基本料の施設基準
①当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(結核病棟入院基本料の「注8」の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。
③当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ホ 18対1入院基本料の施設基準
①当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が18又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(結核病棟入院基本料の「注8」の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。
③当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ヘ 20対1入院基本料の施設基準
①当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が20又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(結核病棟入院基本料の「注8」の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。
③当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
(2)結核病棟入院基本料の「注2」ただし書及び「注6」に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であること。
(3)結核病棟入院基本料の「注2」に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去1年間において、一般病棟入院基本料の「注2」ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の「注7」に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の「注2」ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の「注6」に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の「注2」ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の「注9」に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の「注2」に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(4)結核病棟入院基本料の「注3」に規定する厚生労働大臣が定める患者
感染症法第19条、第20条及び第22条の規定等に基づき適切に入退院が行われている患者以外の患者
(5)結核病棟入院基本料の「注7」に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 7対1入院基本料を算定する病棟であること。
ロ 入院患者の数がおおむね30以下の病棟であること。
ハ 障害者施設等入院基本料を算定する病棟と一体的な運営をしている病棟であること。
(6)結核病棟入院基本料の「注7」に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
次のいずれかに該当するもの
イ (1)の「イ」の③の基準
(7)結核病棟入院基本料の「注8」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が100床未満のものであること。
(8)(8)結核病棟入院基本料の「注8」に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に2未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員1を含む2以上であること。
ただし、入院患者数が30人以下の場合にあっては、看護職員の数が1以上であること。
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