<告示>
第六 診療所の入院基本料の施設基準等
一 通則
(1)診療所であること。
(2)当該保険医療機関を単位として看護を行うものであること。
(3)看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものとする。
(4)現に看護に従事している看護職員の数を当該診療所内の見やすい場所に掲示していること。
(5)(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
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<通知>
第3 診療所の入院基本料等に関する施設基準
診療所である保険医療機関の入院基本料等に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」並びに第2の4の(1)の「ア」及び「イ」、(2)の「ア」及び「オ」、「キ」の(イ)及び(ロ)、「ク」並びに(6)の「ア」及び「イ」の他、下記のとおりとする。
<R6 保医発0305第5号>
1 看護関連記録が整備され、勤務の実態が明確であること。
なお、看護関連記録の様式、名称等は、各診療所が適当とする方法で差し支えない。
<R6 保医発0305第5号>
2 看護職員の数は、入院患者の看護と外来、手術等の看護が一体として実施されている実態を踏まえ、当該診療所に勤務しその業務に従事する看護師又は准看護師の数とする。
<R6 保医発0305第5号>
3 個々の患者の病状にあった適切な看護が実施されていること。
また、効果的な医療が提供できるよう、看護計画が策定されていること。
<R6 保医発0305第5号>
4 当該保険医療機関においてパートタイム労働者として継続して勤務する看護要員の人員換算の方法は、
パートタイム労働者の1か月間の実労働時間
常勤職員の所定労働時間
による。
ただし、計算に当たって1人のパートタイム労働者の実労働時間が常勤職員の所定労働時間を超えた場合は、所定労働時間以上の勤務時間は算入せず、「1人」として算出する。
なお、常勤職員の週当たりの所定労働時間が32時間未満の場合は、32時間を所定労働時間として計算する。
<R6 保医発0305第5号>
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