<告示>
二十一 診療所療養病床療養環境加算の施設基準
(1)長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(2)機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
(3)医療法施行規則第21条の2第1項及び第2項に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
スポンサーリンク
<通知>
第12 診療所療養病床療養環境加算
1 診療所療養病床療養環境加算に関する施設基準
(1)診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行うこと。
<R6 保医発0305第5号>
(2)当該療養病床に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
<R6 保医発0305第5号>
(3)当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4m2以上であること。
<R6 保医発0305第5号>
(4)当該療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8m以上であること。
ただし、両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合に限る。)がある廊下の幅は、2.7m以上であること。
なお、廊下の幅は、柱等の構造物(手すりを除く。)も含めた最も狭い部分において、基準を満たすこと。
<R6 保医発0305第5号>
(5)当該診療所に機能訓練室を有していること。
なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。
必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であること。
<R6 保医発0305第5号>
(6)療養病床に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1m2以上の広さを有する食堂が設けられていること。
<R6 保医発0305第5号>
(7)当該診療所内に、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。
ただし、(6)に定める食堂と兼用であっても差し支えない。
<R6 保医発0305第5号>
(8)当該診療所内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。
<R6 保医発0305第5号>
2 届出に関する事項
(1)診療所療養病床療養環境加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式25を用いること。
また、当該診療所の平面図(当該加算を算定する病床の面積等が分かるもの。)を添付すること。
なお、当該加算の届出については実績を要しない。
<R6 保医発0305第5号>
(2)平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとすること。
<R6 保医発0305第5号>