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<告示>

二十三の二 有床診療所緩和ケア診療加算の施設基準

(1)緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)当該体制において、緩和ケアに関する経験を有する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)及び緩和ケアに関する経験を有する看護師が配置されていること(当該保険医療機関において有床診療所緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。

(3)(2)の医師又は看護師のいずれかが緩和ケアに関する研修を受けていること。

(4)当該診療所における夜間の看護職員の数が1以上であること。



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<通知>

第14の2 有床診療所緩和ケア診療加算

1 有床診療所緩和ケア診療加算に関する施設基準

(1)当該保険医療機関内に、身体症状、精神症状の緩和を担当する常勤医師及び緩和ケアの経験を有する常勤看護師が配置されていること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)(1)に掲げる医師は、悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした1年以上の経験を有する者であること。
 なお、末期心不全の患者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした1年以上の経験を有する者であっても差し支えない。

<R6 保医発0305第5号>

(3)(1)に掲げる看護師は、3年以上悪性腫瘍の患者の看護に従事した経験を有する者であること。

<R6 保医発0305第5号>

(4)(1)に掲げる医師又は看護師のいずれかが所定の研修を修了している者であること。
 ただし、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療又は看護を行う場合は、この限りではない。

<R6 保医発0305第5号>

(5)(4)に掲げる「所定の研修を修了している」とは次のとおりであること。

  • ①(1)に掲げる医師については、悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、以下の「ア」又は「イ」のいずれかの研修を、末期心不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、「ア」、「イ」又は「ウ」のいずれかの研修を修了していること。
    • ア】がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会
    • イ】緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究センター主催)等
    • ウ】日本心不全学会により開催される基本的心不全緩和ケアトレーニングコース
  • ②(1)に掲げる看護師については、次の事項に該当する研修を修了していること。
    • ア】国又は医療関係団体等が主催する研修であること(2日以上かつ10時間の研修期間で、修了証が交付されるもの)。
    • イ】緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
    • ウ】講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
      • (イ)緩和ケア総論及び制度等の概要
      • (ロ)緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
      • (ハ)セルフケアへの支援及び家族支援の方法

<R6 保医発0305第5号>

(6)当該診療所における夜間の看護職員の数が1以上であること。

<R6 保医発0305第5号>

(7)院内の見やすい場所に緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。

<R6 保医発0305第5号>

2 届出に関する事項

有床診療所緩和ケア診療加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式27の2を用いること。

<R6 保医発0305第5号>



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