<告示>
二十九 医療安全対策加算の施設基準
(1)医療安全対策加算1の施設基準
イ 医療安全対策に係る研修を受けた専従の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に医療安全管理部門を設置し、組織的に医療安全対策を実施する体制が整備されていること。
ハ 当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置していること。
(2)医療安全対策加算2の施設基準
イ 医療安全対策に係る研修を受けた専任の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。
ロ (1)の「ロ」及び「ハ」の要件を満たしていること。
(3)医療安全対策地域連携加算1の施設基準
イ 医療安全対策加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 医療安全対策に関する十分な経験を有する専任の医師又は医療安全対策に関する研修を受けた専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること。
ハ 医療安全対策加算1を算定する他の保険医療機関及び医療安全対策加算2を算定する保険医療機関との連携により、医療安全対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
(4)医療安全対策地域連携加算2の施設基準
イ 医療安全対策加算2に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 医療安全対策加算1を算定する他の保険医療機関との連携により、医療安全対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
スポンサーリンク
<通知>
第20 医療安全対策加算
1 医療安全対策加算1に関する施設基準
(1)医療安全管理体制に関する基準
ア】当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。
なお、ここでいう適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
また、既に受講している研修がこれらの事項を満たしていない場合には、不足する事項を補足する研修を追加受講することで差し支えない。
(イ)国又は医療関係団体等が主催するものであること。
(ロ)医療安全管理者としての業務を実施する上で必要な内容を含む通算して40時間以上のものであること。
(ハ)講義及び具体例に基づく演習等により、医療安全の基本的知識、安全管理体制の構築、医療安全についての職員研修の企画・運営、医療安全に資する情報収集と分析、対策立案、フィードバック、評価、医療事故発生時の対応、安全文化の醸成等について研修するものであること。
イ】医療に係る安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)を設置していること。
ウ】医療安全管理部門の業務指針及び医療安全管理者の具体的な業務内容が整備されていること。
エ】医療安全管理部門に診療部門、薬剤部門、看護部門、事務部門等の全ての部門の専任の職員が配置されていること。
オ】医療安全管理者が、安全管理のための委員会(以下「医療安全管理対策委員会」という。)と連携し、より実効性のある医療安全対策を実施できる体制が整備されていること。
カ】当該保険医療機関の見やすい場所に医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供が行われていること。
<R6 保医発0305第5号>
(2)医療安全管理者の行う業務に関する事項
ア】安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行うこと。
イ】定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進すること。
ウ】各部門における医療事故防止担当者への支援を行うこと。
エ】医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行うこと。
オ】医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。
カ】相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制を支援すること。
<R6 保医発0305第5号>
(3)医療安全管理部門が行う業務に関する基準
ア】各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録していること。
イ】医療安全管理対策委員会との連携状況、院内研修の実績、患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取扱い、その他の医療安全管理者の活動実績を記録していること。
ウ】医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されており、医療安全管理対策委員会の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理の担当者等が参加していること。
なお、当該カンファレンスを対面によらない方法で開催しても差し支えない。
<R6 保医発0305第5号>
2 医療安全対策加算2に関する施設基準
(1)医療安全管理体制に関する基準
ア】当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。
なお、ここでいう適切な研修とは、「1」の(1)の「ア」に掲げる研修である。
イ】「1」の(1)の「イ」から「カ」までの基準を満たすこと。
<R6 保医発0305第5号>
<R6 保医発0305第5号>
3 医療安全対策地域連携加算1の施設基準
(1)医療安全対策加算1に係る届出を行っていること。
<R6 保医発0305第5号>
(2)当該保険医療機関内に、医療安全対策に3年以上の経験を有する専任の医師又は医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること。
なお、ここでいう適切な研修とは、「1」の(1)の「ア」に掲げる研修である。
この場合、「1」の(1)の「ア」の規定に関わらず、当該専任医師が医療安全管理者として配置され、「1」の(1)の「ア」に規定された専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理部門に配置されていることとしても差し支えない。
<R6 保医発0305第5号>
(3)他の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算2に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、それぞれ少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算1に関して連携しているいずれかの保険医療機関に赴いて医療安全対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。
また、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携している医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関より評価を受けていること。
なお、感染対策向上加算1を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算1に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。
<R6 保医発0305第5号>
(4)(3)に係る評価については、次の内容に対する評価を含むものである。
- ア】医療安全管理者、医療安全管理部門及び医療安全管理対策委員会の活動状況
- (イ)医療安全対策の実施状況の把握・分析、医療安全確保のための業務改善等の具体的な対策の推進
- (ロ)当該対策や医療安全に資する情報の職員への周知
(医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修の実施を含む)
- (ハ)当該対策の遵守状況の把握
- イ】当該保険医療機関内の各部門における医療安全対策の実施状況
具体的な評価方法及び評価項目については、当該保険医療機関の課題や実情に合わせて連携する保険医療機関と協議し定めること。
その際、独立行政法人国立病院機構作成の「医療安全相互チェックシート」を参考にされたい。
<R6 保医発0305第5号>
4 医療安全対策地域連携加算2の施設基準
(1)医療安全対策加算2に係る届出を行っていること。
<R6 保医発0305第5号>
(2)医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算2に関して連携しているいずれかの保険医療機関より医療安全対策に関する評価を受けていること。
なお、感染対策向上加算1を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算2に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。
<R6 保医発0305第5号>
(3)(2)に係る評価については、「3」の(4)に掲げる内容に対する評価を含むものである。
<R6 保医発0305第5号>
5 届出に関する事項
(1)医療安全対策加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式35を用いること。
<R6 保医発0305第5号>
(2)医療安全対策地域連携加算1及び医療安全対策地域連携加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式35の4を用いること。
なお、当該加算の届出については実績を要しない。
<R6 保医発0305第5号>