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<告示>

三十五の三の二 バイオ後続品使用体制加算の施設基準

(1)バイオ後続品の使用を促進するための体制が整備されていること。

(2)直近1年間にバイオ後続品のある先発バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。以下「先発バイオ医薬品」という。)及びバイオ後続品の使用回数の合計が100回を超えること。

(3)当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品及びバイオ後続品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合について、次のいずれにも該当すること。

イ 次に掲げる成分について、当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品及びバイオ後続品について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合が8割以上であること。
 ただし、直近1年間における当該成分の規格単位数量が50未満の場合を除く。

  • ①エポエチン
  • ②リツキシマブ
  • ③トラスツズマブ
  • ④テリパラチド

ロ 次に掲げる成分について、当該保険医療機関において調剤した先行バイオ医薬品及びバイオ後続品について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合が5割以上であること。
 ただし、直近1年間における当該成分の規格単位数量が50未満の場合を除く。

  • ①ソマトロピン
  • ②インフリキシマブ
  • ③エタネルセプト
  • ④アガルシダーゼベータ
  • ⑤ベバシズマブ
  • ⑥インスリンリスプロ
  • ⑦インスリンアスパルト
  • ⑧アダリムマブ
  • ⑨ラニビズマブ

(4)バイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(5)(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。



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<通知>

第26の2の3 バイオ後続品使用体制加算

1 バイオ後続品使用体制加算の施設基準

(1)病院では、薬剤部門においてバイオ後続品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等でバイオ後続品の採用を決定する体制が整備されていること。
 有床診療所では、薬剤部門又は薬剤師がバイオ後続品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえバイオ後続品の採用を決定する体制が整備されていること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)直近1年間におけるバイオ後続品のある先発バイオ医薬品先発バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。以下「先発バイオ医薬品」という。)及びバイオ後続品の使用回数の合計が100回を超えること。

<R6 保医発0305第5号>

<一部訂正:R6/3/29:事務連絡>

(3)当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品及びバイオ後続品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合について、「ア」及び「イ」を満たすこと。

ア】次に掲げる成分について、当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品及びバイオ後続品について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合が80%以上であること。
 ただし、直近1年間における当該成分の規格単位数量の合計が50未満の場合を除く。

  • (イ)エポエチン
  • (ロ)リツキシマブ
  • (ハ)トラスツズマブ
  • (ニ)テリパラチド

イ】次に掲げる成分について、当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品及びバイオ後続品について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合が50%以上であること。
 ただし、直近1年間における当該成分の規格単位数量の合計が50未満の場合を除く。

  • (イ)ソマトロピン
  • (ロ)インフリキシマブ
  • (ハ)エタネルセプト
  • (ニ)アガルシダーゼベータ
  • (ホ)ベバシズマブ
  • (ヘ)インスリンリスプロ
  • (ト)インスリンアスパルト
  • (チ)アダリムマブ
  • (リ)ラニビズマブ

<R6 保医発0305第5号>

(4)入院及び外来においてバイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

<R6 保医発0305第5号>

(5)(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

<R6 保医発0305第5号>

2 届出に関する事項

(1)バイオ後続品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の3の2を用いること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)「1」の(5)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。

<R6 保医発0305第5号>



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