<告示>
六の一の二 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準等
(1)新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準
イ 区分番号「A302」の「1」の新生児特定集中治療室管理料1又は「A303」の「2」の新生児集中治療室管理料の届出を行っている治療室の病床を単位として行うものであること。
ロ 当該病床を有する治療室内に重症新生児に対する集中治療を行うにつき十分な医師が常時配置されていること。
ハ 当該治療室内の当該入院料の届出を行っている病床における助産師又は看護師の数は、常時、当該病床に係る入院患者の数が2又はその端数を増すごとに1以上であること。
ニ 重症新生児に対する集中治療を行うにつき十分な体制及び専用施設を有していること。
ホ 重症新生児に対する集中治療を行うにつき十分な実績を有していること。
(2)新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の「注1」に規定する厚生労働大臣が定める状態
別表第十四の二に掲げる状態
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<通知>
第5の2 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準
1 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料に関する施設基準
(1)「A302」の「1」新生児特定集中治療室管理料1又は「A303」の「2」新生児特定集中治療室管理料を届け出ている治療室(以下この項で単に「治療室」という。)の病床を単位として行うものであること。
<R6 保医発0305第5号>
<一部訂正:事務連絡 R6/3/29>
(2)専任の医師が常時、当該治療室内に勤務していること。
当該専任の医師に、新生児の特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと。
当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。
ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない
<R6 保医発0305第5号>
(3)当該専任の医師は、当該治療室における専任の医師と兼任であって差し支えない。
<R6 保医発0305第5号>
(4)当該治療室が次の「ア」から「ウ」の基準を全て満たしていること。
ア】直近1年間の出生体重750g未満の新生児の新規入院患者数が4件以上であること。
イ】直近1年間の当該治療室に入院している患者について行った開胸手術、開頭手術、開腹手術、胸腔鏡下手術又は腹腔鏡下手術の年間実施件数が6件以上であること。
ウ】直近1年間経鼻的持続陽圧呼吸療法を除く人工呼吸管理を要する新規入院患者数が30件以上であること。
<R6 保医発0305第5号>
(5)当該保険医療機関に常勤の臨床工学技士が1名以上配置されており、緊急時には常時対応できる体制がとられていること。
<R6 保医発0305第5号>
(6)当該保険医療機関に常勤の公認心理師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第5号>
(7)当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、治療室又は治療室、中間室及び回復室からなる病棟(正常新生児室及び一般小児病棟は含まれない。)以外での勤務及び宿日直を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
<R6 保医発0305第5号>
(8)当該病床と当該治療室については、それぞれ別の看護単位として運用する必要はないが、それぞれの看護配置を満たす必要がある。
<R6 保医発0305第5号>
(9)当該管理料を届け出る病床に入院している患者が算定要件を満たす状態になった時点の時刻及び当該管理料を算定している際の看護配置状況等について記録を備えておくこと。
<R6 保医発0305第5号>
(10)当該病床を有する治療室は、「A302」の「1」に掲げる新生児特定集中治療室管理料1又は「A303」の「2」に掲げる新生児集中治療室管理料の届出を行っている病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合については、それぞれの管理料を算定することはできない。
<R6 保医発0305第5号>
2 届出に関する事項
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式20及び様式42の2を用いること。
<R6 保医発0305第5号>
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