ワード① 特掲診療料の施設基準等
ワード② 特掲診療科の施設基準等 第一 第二 施設基準の通則 第三 医学管理等 第四 在宅医療 第五 検査 第六 画像診断 第七 投薬 第八 注射 第九 リハビリテーション 第十 精神科専門療法 第十一 処置 第十二 手術 第十二の二 麻酔 第十三 放射線治療 第十四の二 病理診断 第十四の三 その他 第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 第十七 経過措置 別表
ワード③ 特掲診療科の施設基準等 第一 第二 施設基準の通則 第三 医学管理等 第四 在宅医療 第五 検査 第六 画像診断 第七 投薬 第八 注射 第九 リハビリテーション 第十 精神科専門療法 第十一 処置 第十二 手術 第十二の二 麻酔 第十三 放射線治療 第十四の二 病理診断 第十四の三 その他 第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 第十七 経過措置 別表 特掲診療科の施設基準等 第一 特掲診療科の施設基準等 届出の通則 特掲診療科の施設基準等 届出に関する手続き 特掲診療科の施設基準等 届出受理後の措置等 特掲診療科の施設基準等 経過措置等 第二 施設基準の通則 第三 医学管理等 一 特定疾患療養管理料に規定する疾患 二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等 (1) ウイルス疾患指導料の「注2」に規定する施設基準 (2) 特定薬剤治療管理料1の対象患者 (2)の2 小児特定疾患カウンセリング料の対象患者 (2)の3 小児科療養指導料の「注6」に規定する施設基準 (2)の4 てんかん指導料の「注6」に規定する施設基準 (3) 難病外来指導管理料の対象疾患 (4) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象疾患 (6) 外来栄養食事指導料の「注2」に規定する施設基準 (6)の2 外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料の対象患者 (6)の3 集団栄養食事指導料に規定する特別食 (6)の4 心臓ペースメーカー指導管理料の「注4」に規定する施設基準 (7) 高度難聴指導管理料の施設基準 (7)の2 慢性維持透析患者外来医学管理料の「注3」に規定する腎代替療法実績加算の施設基準 (8) 喘息治療管理料の「注2」に規定する施設基準 (8)の2 小児悪性腫瘍患者指導管理料の「注5」に規定する施設基準 (9) 糖尿病合併症管理料の施設基準 (10) 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の対象患者 (11) がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準 (12) がん患者指導管理料の施設基準等 (13) 外来緩和ケア管理料の施設基準等 (14) 移植後患者指導管理料の施設基準等 (15) 糖尿病透析予防指導管理料の施設基準等 (16) 小児運動器疾患指導管理料の施設基準 (17) 乳腺炎重症化予防ケア・指導料の施設基準 (18) 婦人科特定疾患治療管理料の施設基準 (19) 腎代替療法指導管理料の施設基準等 (20) 一般不妊治療管理料の施設基準 (21) 生殖補助医療管理料の施設基準 (22) 二次性骨折予防継続管理料の施設基準 (23) アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料に関する施設基準 (24) 下肢創傷処置管理料の施設基準 (25) 慢性腎臓病透析予防指導管理料の施設基準等 三 小児科外来診療料の「注2」に規定する厚生労働大臣が定める薬剤 四 地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準等 四の二 乳幼児育児栄養指導料の「注2」に規定する施設基準 四の三 地域連携夜間・休日診療料の施設基準等 四の四 院内トリアージ実施料の施設基準等 四の五 夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準等 四の六 外来リハビリテーション診療料の施設基準 四の七 外来放射線照射診療料の施設基準 四の八 地域包括診療料の施設基準 四の八の二 認知症地域包括診療料の施設基準 四の八の三 小児かかりつけ診療料の施設基準等 四の八の四 外来腫瘍化学療法診療料の施設基準等 四の九 生活習慣病管理料の施設基準 五 ニコチン依存症管理料の施設基準等 五の一の二 療養・就労両立支援指導料の施設基準等 五の二 開放型病院共同指導料(Ⅰ)の施設基準 六 在宅療養支援診療所の施設基準 六の二 退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を2回算定できる疾病等の患者 六の二の二 退院時共同指導料1の「注2」に規定する別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にある患者 六の二の三 小児口腔機能管理料の「注3」に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準 六の二の四 歯科治療時医療管理料の施設基準 六の二の五 小児口腔機能管理料の「注5」、口腔機能管理料の「注5」及び歯科特定疾患療養管理料の「注5」に規定する施設基準 六の二の六 歯科遠隔連携診療料の施設基準等 六の三 在宅療養支援歯科診療所の施設基準 六の四 在宅療養支援歯科病院の施設基準 九 ハイリスク妊産婦共同管理料の施設基準等 九の二 がん治療連携計画策定料の施設基準 九の四 がん治療連携管理料の施設基準 九の四の二 外来がん患者在宅連携指導料の施設基準 九の五 認知症専門診断管理料の施設基準 九の六 肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準 九の七 外来排尿自立指導料の施設基準等 九の七の二 ハイリスク妊産婦連携指導料の施設基準 九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等 九の七の四 こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準 九の七の五 こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準 九の七の六 プログラム医療機器等指導管理料の施設基準 九の八 退院後訪問指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者 十 薬剤管理指導料の施設基準等 十の二 薬剤総合評価調整管理料の「注3」に規定する施設基準 十の二の二 診療情報提供料(Ⅰ)の地域連携診療計画加算の施設基準 十の二の四 連携強化診療情報提供料の施設基準等 十の二の五 医療機器安全管理料の施設基準 十の二の六 がんゲノムプロファイリング評価提供料の施設基準 十の三 精神科退院時共同指導料の施設基準 十一 歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患 第四 在宅医療 一 在宅療養支援病院の施設基準 一の二 往診料の「注1」及び往診料の在宅ターミナルケア加算、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料並びに在宅がん医療総合診療料に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの 一の三 往診料に規定する時間 一の三の二 往診料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者 一の三の三 往診料「注10」に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準 一の四 往診料の「注3」ただし書及び「注8」、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料の「注7」及び「注12」、施設入居時等医学総合管理料の「注3」並びに在宅がん医療総合診療料の「注5」に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準等 一の五 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)に規定する疾病等 一の五の二 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注12」に規定する別に厚生労働大臣が定める基準 一の五の三 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注13」、在宅がん医療総合診療料の「注8」及び歯科訪問診療料の「注20」に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準 一の六 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等 一の六の二 在宅時医学総合管理料の「注15」、在宅がん医療総合診療料の「注9」、歯科疾患在宅療養管理料の「注7」、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の「注8」及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の「注8」に規定する施設基準 一の七 歯科訪問診療料の「注9」に規定する時間 一の八 歯科訪問診療料の「注15」に規定する基準 二 在宅がん医療総合診療料の施設基準 二の二 救急搬送診療料の「注4」に規定する施設基準 二の三 救急患者連携搬送料に規定する施設基準 四 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の施設基準等 四の二 在宅患者訪問看護・指導料の「注7」及び同一建物居住者訪問看護・指導料の「注4」に規定する複数名訪問看護・指導加算に係る厚生労働大臣が定める者及び厚生労働大臣が定める場合 四の三 在宅患者訪問看護・指導料の「注1」、同一建物居住者訪問看護・指導料の「注1」及び訪問看護指示料の「注2」に規定する者 四の三の二 在宅患者訪問看護・指導料の「注13」に規定する厚生労働大臣が定める者 四の三の三 在宅患者訪問看護・指導料の「注14」に規定する厚生労働大臣が定める地域 四の四 介護職員等喀痰吸引等指示料に規定する別に厚生労働大臣が定める者 五 在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者 五の二 在宅療養後方支援病院の施設基準等 五の三 在宅患者訪問褥瘡管理指導料の施設基準 五の四 在宅療養指導管理料に規定する別に厚生労働大臣の定める患者 六 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬 六の二 在宅自己注射指導管理料の「注5」に規定する施設基準 六の二の二 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1及び血糖自己測定器加算に規定する厚生労働大臣が定める者 六の三 在宅血液透析指導管理料の施設基準 六の三の二 在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準 六の四 在宅小児経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者 六の四の二 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者 六の四の三 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の施設基準 六の四の四 在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める注射薬 六の五 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医 六の五の二 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準 六の六 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患 六の七 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準 六の七の二 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料の施設基準 六の七の三 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料の施設基準 六の七の四 注入器加算に規定する注射薬 六の八 持続血糖測定器加算の施設基準 六の九 経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬 六の九の二 持続皮下注入シリンジポンプ加算に規定する注射薬 六の十 注入ポンプ加算に規定する注射薬 六の十一 横隔神経電気刺激装置加算の施設基準 七 地域医療連携体制加算の施設基準 七の二 在宅歯科医療推進加算の施設基準 八 在宅患者歯科治療時医療管理料の施設基準 第五 検査 一 検体検査実施料に規定する検体検査 三 造血器腫瘍遺伝子検査の施設基準 三の一の二 遺伝学的検査の施設基準等 三の一の二の二 染色体検査の「注2」に規定する施設基準 三の一の三 骨髄微小残存病変量測定の施設基準 三の一の三の二 BRCA1/2遺伝子検査の施設基準 三の一の三の三 がんゲノムプロファイリング検査の施設基準 三の一の三の四 角膜ジストロフィー遺伝子検査の施設基準 三の一の三の五 遺伝子相同組換え修復欠損検査の施設基準 三の一の三の六 染色体構造変異解析の施設基準 三の一の三の七 Y染色体微小欠失検査の施設基準 三の一の三の八 先天性代謝異常症検査の施設基準 三の一の四 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性の施設基準 三の一の四の二 抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体の施設基準 三の一の五 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)の施設基準 三の二 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)の施設基準 三の二の二 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)の施設基準等 三の二の三 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出の施設基準 三の二の三の二 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)の施設基準 三の二の四 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出の施設基準 四 検体検査管理加算の施設基準 四の二 国際標準検査管理加算の施設基準 五 遺伝カウンセリング加算の施設基準等 五の二 遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準 六 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算の施設基準 六 長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準 六の二 植込型心電図検査の施設基準 六の三 時間内歩行試験の施設基準 六の三の二 シャトルウォーキングテストの施設基準 六の四 胎児心エコー法の施設基準 六の五 ヘッドアップティルト試験の施設基準 六の六 皮下連続式グルコース測定の施設基準 六の七 人工膵臓検査の施設基準 六の八 長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準 七 光トポグラフィーの施設基準 八 脳磁図の施設基準 八の二 終夜睡眠ポリグラフィーの安全精度管理下で行うものの施設基準 八の三 脳波検査判断料1の施設基準 八の四 脳波検査判断料の「注3」に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準 九 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準 九の二 単線維筋電図の施設基準 十 神経学的検査の施設基準 十の二 補聴器適合検査の施設基準 十の三 黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図の施設基準 十一 コンタクトレンズ検査料の施設基準 十一の二 ロービジョン検査判断料の施設基準 十二 小児食物アレルギー負荷検査の施設基準 十三 内服・点滴誘発試験の施設基準 十四 センチネルリンパ節生検(片側)の施設基準 十四の一の二 経頸静脈的肝生検の施設基準 十四の二 前立腺針生検法の「注」に規定する施設基準 十五 CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準 十五の二 経気管支凍結生検法の施設基準 十五の三 口腔細菌定量検査の施設基準 十六 有床義歯咀嚼機能検査の施設基準 十九 精密触覚機能検査の施設基準 二十 睡眠時歯科筋電図検査の施設基準 第六 画像診断 一 画像診断管理加算の施設基準 二 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、基本的エックス線診断料(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、核医学診断及びコンピューター断層診断の施設基準 三 ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影及び乳房用ポジトロン断層撮影の施設基準 四 CT撮影及びMRI撮影の施設基準 五 冠動脈CT撮影加算の施設基準 五 血流予備量比コンピューター断層撮影の施設基準 五 心臓MRI撮影加算の施設基準 五 乳房MRI撮影加算の施設基準 五 小児鎮静下MRI撮影加算の施設基準 五 頭部MRI撮影加算の施設基準 五 全身MRI撮影加算の施設基準 五 肝エラストグラフィ加算の施設基準 五の二 外傷全身CT加算の施設基準 五の三 大腸CT撮影加算の施設基準 六 歯科画像診断管理加算1の施設基準 七 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療に係るものに限る。)、基本的エックス線診断料(歯科診療に係るものに限る。)及びコンピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)の施設基準 第七 投薬 一 処方料及び処方箋料に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤 一の二 処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患 二 処方料及び処方箋料に規定する抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準 三 処方料の「注7」、薬剤の「注4」及び処方箋料の「注2」に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤 四 外来後発医薬品使用体制加算の施設基準 五 医科点数表区分番号「F400」に掲げる処方箋料の「注9」及び歯科点数表区分番号「F400」に掲げる処方箋料の「注7」に規定する一般名処方加算の施設基準 第八 注射 一 外来化学療法加算の施設基準 二 中心静脈注射用カテーテル挿入の「注3」に規定する対象患者 三 無菌製剤処理料の施設基準等 第九 リハビリテーション 一 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準等 (1)医科点数表第2章第7部リハビリテーション通則第4号に規定する患者 一 心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準等 一 脳血管疾患等リハビリテーション料の施設基準等 一 廃用症候群リハビリテーション料の施設基準等 一 運動器リハビリテーション料の施設基準等 一 呼吸器リハビリテーション料の施設基準等 (12)リハビリテーション総合計画評価料の「注4」に規定する患者 一の二 摂食機能療法の「注3」に規定する施設基準 二 難病患者リハビリテーション料の施設基準等 三 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準等 三の二 がん患者リハビリテーション料の施設基準等 三の三 認知症患者リハビリテーション料の施設基準 三の三の二 リンパ浮腫複合的治療料の施設基準 四 集団コミュニケーション療法料の施設基準等 五 歯科口腔リハビリテーション料2の施設基準 第十 精神科専門療法 一 経頭蓋磁気刺激療法の施設基準 一の一の二 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算の施設基準 一の二 精神科継続外来支援・指導料の「注5」に規定する別に厚生労働大臣が定める要件 一の三 救急患者精神科継続支援料の施設基準 一の四 認知療法・認知行動療法の施設基準 一の五 依存症集団療法の施設基準 一の六 精神科作業療法の施設基準 一の六 精神科ショート・ケア「大規模なもの」の施設基準 一の六 精神科デイ・ケア「大規模なもの」の施設基準 一の六 精神科ナイト・ケアの施設基準 一の六 精神科デイ・ナイト・ケアの施設基準 一の六 重度認知症患者デイ・ケアの施設基準 一の七 精神科訪問看護・指導料の「注5」に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者 一の八 精神科訪問看護・指導料の「注11」に規定する厚生労働大臣が定める者 一の九 精神科訪問看護・指導料の「注12」に規定する厚生労働大臣が定める地域 一の九の二 精神科訪問看護・指導料の「注17」に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準 一の十 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準 二 医療保護入院等診療料の施設基準 四 精神科在宅患者支援管理料の施設基準等 五 精神科オンライン在宅管理料の施設基準 第十一 処置 一 医科点数表第2章第9部処置通則に規定する施設基準 (1)休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準 (2)耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準 一の二 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)の施設基準 一の三 多血小板血漿処置の施設基準 一の四 硬膜外自家血注入の施設基準 二 エタノールの局所注入の施設基準 二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等 二の二の二 血漿交換療法に規定する施設基準 二の二の二の二 ストーマ合併症加算の施設基準 二の二の三 人工膵臓療法の施設基準 二の二の三の二 人工呼吸の「注5」に規定する対象患者 二の三 磁気による膀胱等刺激法の施設基準 二の四 手術用顕微鏡加算の施設基準 二の五 口腔粘膜処置の施設基準 三 歯科点数表第2章第8部処置に規定する特定薬剤 四 一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施するものに限る。)の施設基準 四の二 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等 五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準 第十二 手術 一 医科点数表第2章第10部手術通則第4号に掲げる手術等の施設基準等 (2)皮膚悪性腫瘍切除術(皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)の施設基準 (2)皮膚移植術(死体)の施設基準 (2)自家脂肪注入の施設基準 (2)組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。)の施設基準 (2)四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術(処理骨再建加算を算定する場合に限る。)の施設基準 (2)骨折観血的手術(緊急整復固定加算を算定する場合に限る。)の施設基準 (2)骨悪性腫瘍手術(処理骨再建加算を算定する場合に限る。)の施設基準 (2)骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準 (2)骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なもの)に限る。)及び自家培養軟骨移植術に限る。)の施設基準 (2)人工骨頭挿入術(緊急挿入加算を算定する場合に限る。)の施設基準 (2)人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)の施設基準 (2)後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの)の施設基準 (2)椎間板内酵素注入療法の施設基準 (2)腫瘍脊椎骨全摘術の施設基準 (2)緊急穿頭血腫除去術の施設基準 (2)頭蓋内腫瘍摘出術(脳腫瘍覚醒下マッピング加算を算定する場合)の施設基準 (2)内視鏡下脳腫瘍生検術の施設基準 (2)内視鏡下脳腫瘍摘出術の施設基準 (2)経皮的脳血栓回収術(脳血栓回収療法連携加算を算定する場合に限る。)の施設基準 (2)頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)の施設基準 (2)脳刺激装置植込術、脳刺激装置交換術の施設基準 (2)頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合に限る。)に限る。)の施設基準 (2)癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)の施設基準 (2)脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術の施設基準 (2)仙骨神経刺激装置植込術、仙骨神経刺激装置交換術の施設基準 (2)舌下神経電気刺激装置植込術の施設基準 (2)角結膜悪性腫瘍切除術の施設基準 (2)治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)の施設基準 (2)角膜移植術(内皮移植加算を算定する場合に限る。)の施設基準 (2)羊膜移植術の施設基準 (2)緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))の施設基準 (2)毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)の施設基準 (2)網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)の施設基準 (2)網膜再建術の施設基準 (2)植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術の施設基準 (2)耳管用補綴材挿入術の施設基準 (2)経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準 (2)人工中耳植込術の施設基準 (2)人工内耳植込術の施設基準 (2)植込型骨導補聴器移植術、植込型骨導補聴器交換術の施設基準 (2)内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)の施設基準 (2)経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うものに限る。)の施設基準 (2)鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)の施設基準 (2)内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)の施設基準 (2)鏡視下喉頭悪性腫瘍手術の施設基準 (2)喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたものに限る。)の施設基準 (2)上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)の施設基準 (2)顎関節人工関節全置換術の施設基準 (2)内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術の施設基準 (2)内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)の施設基準 (2)内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術の施設基準 (2)内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術の施設基準 (2)頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準 (2)乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(MRIによるものに限る。)の施設基準 (2)乳房切除術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)の施設基準 (2)乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの及び拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)については、乳癌センチネルリンパ節生検加算1又は乳癌センチネルリンパ節生検加算2を算定する場合に限る。)の施設基準 (2)ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)の施設基準 (2)乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準 (2)気管支バルブ留置術の施設基準 (2)肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る。)の施設基準 (2)胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除に限る。)の施設基準 (2)同種死体肺移植術の施設基準 (2)生体部分肺移植術の施設基準 (2)肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準 (2)食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるものに限る。)の施設基準 (2)内視鏡下筋層切開術の施設基準 (2)経皮的冠動脈形成術の施設基準 (2)経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)の施設基準 (2)経皮的冠動脈ステント留置術の施設基準 (2)胸腔鏡下弁形成術の施設基準 (2)経カテーテル弁置換術の施設基準 (2)胸腔鏡下弁置換術の施設基準 (2)経皮的僧帽弁クリップ術の施設基準 (2)胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術の施設基準 (2)胸腔鏡下心房中隔欠損閉鎖術の施設基準 (2)不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの及び経カテーテル的手術によるものに限る。)に限る。)の施設基準 (2)経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)の施設基準 (2)経皮的中隔心筋焼灼術の施設基準 (2)ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術の施設基準 (2)植込型心電図記録計移植術、植込型心電図記録計摘出術の施設基準 (2)両心室ペースメーカー移植術、両心室ペースメーカー交換術の施設基準 (2)植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術、経静脈電極抜去術の施設基準 (2)両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術、両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術の施設基準 (2)大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準 (2)経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)の施設基準 (2)補助人工心臓の施設基準 (2)小児補助人工心臓の施設基準 (2)植込型補助人工心臓(非拍動流型)の施設基準 (2)同種心移植術の施設基準 (2)同種心肺移植術の施設基準 (2)骨格筋由来細胞シート心表面移植術の施設基準 (2)経皮的大動脈遮断術の施設基準 (2)経皮的下肢動脈形成術の施設基準 (2)内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術の施設基準 (2)腹腔鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜、傍大動脈及び側方に限る。)の施設基準 (2)腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術の施設基準 (2)腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術の施設基準 (2)ダメージコントロール手術の施設基準 (2)腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術の施設基準 (2)腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術の施設基準 (2)骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準 (2)内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術の施設基準 (2)内視鏡的逆流防止粘膜切除術の施設基準 (2)腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)の施設基準 (2)腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)の施設基準 (2)腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)の施設基準 (2)腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)の施設基準 (2)腹腔鏡下胃縮小術の施設基準 (2)胃瘻閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)の施設基準 (2)バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術の施設基準 (2)腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの)の施設基準 (2)胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)の施設基準 (2)体外衝撃波胆石破砕術の施設基準 (2)腹腔鏡下胆道閉鎖症手術の施設基準 (2)腹腔鏡下肝切除術の施設基準 (2)移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるものに限る。)の施設基準 (2)生体部分肝移植術の施設基準 (2)同種死体肝移植術の施設基準 (2)体外衝撃波膵石破砕術の施設基準 (2)腹腔鏡下膵腫瘍摘出術の施設基準 (2)腹腔鏡下膵中央切除術の施設基準 (2)腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術の施設基準 (2)腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術の施設基準 (2)同種死体膵移植術の施設基準 (2)同種死体膵腎移植術の施設基準 (2)同種死体膵島移植術の施設基準 (2)生体部分小腸移植術の施設基準 (2)同種死体小腸移植術の施設基準 (2)早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の施設基準 (2)内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準 (2)小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)の施設基準 (2)結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)の施設基準 (2)腹腔鏡下小切開副腎摘出術の施設基準 (2)副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準 (2)体外衝撃波腎・尿管結石破砕術の施設基準 (2)腹腔鏡下小切開腎部分切除術の施設基準 (2)腹腔鏡下小切開腎摘出術の施設基準 (2)腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術の施設基準 (2)腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)の施設基準 (2)腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)の施設基準 (2)腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)の施設基準 (2)腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準 (2)腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)の施設基準 (2)同種死体腎移植術の施設基準 (2)生体腎移植の施設基準 (2)腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術の施設基準 (2)尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)の施設基準 (2)膀胱水圧拡張術の施設基準 (2)ハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道)の施設基準 (2)腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術の施設基準 (2)腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術の施設基準 (2)腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術の施設基準 (2)膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)の施設基準 (2)腹腔鏡下膀胱尿管逆流手術(膀胱外アプローチ)の施設基準 (2)尿道形成手術(前部尿道(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)に限る。)の施設基準 (2)尿道下裂形成手術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)の施設基準 (2)陰茎形成術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)の施設基準 (2)尿道狭窄グラフト再建術の施設基準 (2)人工尿道括約筋植込・置換術の施設基準 (2)膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)の施設基準 (2)陰茎全摘術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)の施設基準 (2)埋没陰茎手術の施設基準 (2)精巣摘出術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)の施設基準 (2)精巣温存手術の施設基準 (2)陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるものに限る。)の施設基準 (2)精巣内精子採取術の施設基準 (2)焦点式高エネルギー超音波療法の施設基準 (2)腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術の施設基準 (2)腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術の施設基準 (2)腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)の施設基準 (2)女子外性器悪性腫瘍手術(女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)の施設基準 (2)会陰形成手術(筋層に及ばないもの(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)に限る。)の施設基準 (2)腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)の施設基準 (2)造腟術、腟閉鎖症術(遊離植皮によるもの、腸管形成によるもの及び筋皮弁移植によるもの(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)に限る。)の施設基準 (2)腹腔鏡下仙骨腟固定術の施設基準 (2)子宮全摘術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)の施設基準 (2)腹腔鏡下腟式子宮全摘術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)の施設基準 (2)腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の施設基準 (2)腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準 (2)人工授精の施設基準 (2)胚移植術の施設基準 (2)子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)の施設基準 (2)採卵術の施設基準 (2)内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術の施設基準 (2)胎児胸腔・羊水腔シャント術の施設基準 (2)無心体双胎焼灼術の施設基準 (2)胎児輸血術の施設基準 (2)臍帯穿刺の施設基準 (2)体外式膜型人工肺管理料の施設基準 (2)体外受精・顕微授精管理料の施設基準 (2)受精卵・胚培養管理料の施設基準 (2)胚凍結保存管理料の施設基準 (2)採取精子調整管理料の施設基準 (2)精子凍結保存管理料の施設基準 二 医科点数表第2章第10部手術通則第5号及び第6号並びに歯科点数表第2章第9部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準 二の二 手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準 二の三 医科点数表第2章第10部手術通則第16号に掲げる手術における適合していない場合には所定点数の100分の80に相当する点数により算定することとなる施設基準 二の四 医科点数表第2章第10部手術通則第17号に掲げる手術 二の五 医科点数表第2章第10部手術通則第18号に掲げる手術の施設基準等 (2)胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準 (2)胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準 (2)胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準 (2)胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準 (2)胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準 (2)胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準 (2)縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準 (2)腹腔鏡下総胆管拡張症手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準 (2)腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準 (2)腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準 (2)腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準 (2)腹腔鏡下副腎摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準 (2)腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術(褐色細胞腫)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準 (2)腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準 (2)腹腔鏡下腟断端挙上術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準 (2)腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準 二の六 医科点数表第2章第10部手術通則第19号に掲げる手術の施設基準 二の七 医科点数表第2章第10部手術通則第20号及び歯科点数表第2章第9部手術通則第17号に規定する周術期栄養管理実施加算の施設基準 二の八 医科点数表第2章第10部手術通則第21号に規定する再製造単回使用医療機器使用加算の施設基準 三 手術の所定点数に含まれる薬剤 三の二 不整脈手術の「注1」に規定する対象患者 三の二の二 輸血管理料の施設基準 三の二の二の二 コーディネート体制充実加算の施設基準 三の二の三 自己生体組織接着剤作成術の施設基準 三の二の三 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)及び同種クリオプレシピテート作製術の施設基準 三の二の四 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の施設基準 三の二の五 胃瘻造設時嚥下機能評価加算における適合していない場合には所定点数の100分の80に相当する点数により算定することとなる施設基準 三の二の六 凍結保存同種組織加算の施設基準 三の二の七 歯根端切除手術の「注3」に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準 三の二の八 口腔粘膜血管腫凝固術の施設基準 三の三 歯周組織再生誘導手術の施設基準 三の四 手術時歯根面レーザー応用加算の施設基準 三の五 歯科点数表第2章第9部手術に掲げる上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)の施設基準 三の六 広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準 三の七 レーザー機器加算の施設基準 三の八 歯科点数表第2章第9部手術に掲げる顎関節人工関節全置換術の施設基準 三の九 歯科点数表第2章第9部手術に掲げる頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準 四 歯科点数表の第2章第9部手術に規定する特定薬剤 第十二の二 麻酔 一 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者 一の二 神経ブロック併施加算の「イ」の対象患者 二 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準 三 麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準 四 歯科麻酔管理料の施設基準 第十三 放射線治療 一 放射線治療専任加算の施設基準 一の二 遠隔放射線治療計画加算の施設基準 外来放射線治療加算の施設基準 二 高エネルギー放射線治療の施設基準 二の二 高エネルギー放射線治療の一回線量増加加算の施設基準 二の三 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準等 二の四 画像誘導放射線治療加算の施設基準 二の五 体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準 三 定位放射線治療の施設基準 三の二 定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準 四 粒子線治療の施設基準等 五 粒子線治療適応判定加算の施設基準 六 粒子線治療医学管理加算の施設基準 六の二 ホウ素中性子捕捉療法の施設基準 六の三 ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算の施設基準 六の四 ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算の施設基準 七 画像誘導密封小線源治療加算の施設基準 第十四の二 病理診断 一 保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準 二 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製の施設基準 二の二 病理標本のデジタル病理画像による病理診断の施設基準 二の三 ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「注」に規定する病理診断の遺伝カウンセリング加算の施設基準 三 病理診断管理加算の施設基準 三の二 悪性腫瘍病理組織標本加算の施設基準 四 口腔病理診断管理加算の施設基準 第十四の三 その他 一 看護職員処遇改善評価料の施設基準 二 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準 三 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準 四 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準 五 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準 六 入院ベースアップ評価料の施設基準 第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等 第十七 経過措置 別表 別表第一 特定疾患療養管理料並びに処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患 別表第二 別表第二 一 特定薬剤治療管理料1の対象患者 別表第二 二 小児特定疾患カウンセリング料の対象患者 別表第二 四 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象疾患 別表第二 五 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象疾患 別表第三 外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食 別表第三の一の二 療養・就労両立支援指導料の「注1」に規定する疾患 別表第三の一の三 退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を2回算定できる疾病等の患者並びに頻回訪問加算に規定する状態等にある患者 別表第三の二 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する状態等である患者 別表第三の三 薬剤管理指導料の対象患者並びに服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料に規定する医薬品 別表第四 歯科特定疾患療養管理料並びに処方料及び処方箋料に規定する疾患 別表第七 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)並びに在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する疾病等 別表第八 退院時共同指導料1の「注2」に規定する特別な管理を要する状態等にある患者並びに退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患者 別表第八の二 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者 別表第八の三 在宅時医学総合管理料の「注10」(施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者 別表第八の四 在宅時医学総合管理料の「注11」及び施設入居時等医学総合管理料の「注4」に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬 別表第九の一の一の二 在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する注射薬 別表第九の一の二 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患 別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬 別表第九の一の四 経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬 別表第九の一の四の二 持続皮下注入シリンジポンプ加算に規定する注射薬 別表第九の一の五 注入ポンプ加算に規定する注射薬 別表第九の二 体検査実施料に規定する検体検査 別表第九の二の二 中心静脈注射用カテーテル挿入の「注3」に規定する患者 別表第九の三 医科点数表第2章第7部リハビリテーション通則第4号に規定する患者 別表第九の四 心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者 別表第九の五 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者 別表第九の六 運動器リハビリテーション料の対象患者 別表第九の七 呼吸器リハビリテーション料の対象患者 別表第九の八 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者 別表第九の九 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合 別表第九の十 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者 別表第十 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患 別表第十の二 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者 別表第十の二の二 がん患者リハビリテーション料の対象患者 別表第十の二の三 集団コミュニケーション療法料の対象患者 別表第十の二の四 通院・在宅精神療法の「注6」及び精神科継続外来支援・指導料の「注5」に規定する別に厚生労働大臣が定める要件 別表第十の三 人工腎臓に規定する薬剤 別表十の三の二 人工呼吸の「注5」に規定する対象患者 別表第十一 歯科点数表第2章第8部処置・第9部手術に規定する特定薬剤 別表第十一の二 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者 別表第十一の三 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者 別表第十一の四 粒子線治療の「注1」に規定する対象患者 別表第十二 介護老人保健施設入所者について算定できない検査、リハビリテーション、処置、手術及び麻酔 別表第十三 リテーナー、広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定する特定保険医療材料
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