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<告示>

調剤基本料の施設基準



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<通知>

(12)調剤基本料の施設基準

ア】処方箋受付回数

(イ)前年5月1日から当年4月末日までの1年間の処方箋受付回数の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年6月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定する。

(ロ)(イ)にかかわらず、前年5月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局については、次のとおりとし、処方箋受付回数の実績が判断されるまでは、調剤基本料1に該当しているものとして取り扱う(ただし、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しているものとして別添1の第88の4の「2」(2)に該当する場合は、特別調剤基本料Aとする。特別調剤基本料Aの施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3の「イ」又は「ロ」とする。上記の場合を除き、同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に40万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が300以上のグループに属する場合は調剤基本料3の「ハ」とする。)。

  • a】前年5月1日から当年1月31日までの間に新規に指定された保険薬局について

    指定の日の属する月の翌月1日から当年4月末日までの処方箋受付回数で判定し、当年6月1日から翌年5月31日まで適用する。

  • b】当年2月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局について

    指定の日の属する月の翌月1日から3か月間の処方箋受付回数で判定し、当該3か月の最終月の翌々月1日から翌年5月31日まで適用する。

(ハ)開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(以下「医薬品医療機器等法」という。)上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、遡及指定後も当該許可の日より前の調剤基本料の状況を引き継ぎ、遡及指定を受けた翌年度の調剤基本料については、当該許可の日より前の処方箋受付回数の実績も含めて(イ)又は(ロ)に基づき判定を引き継ぐこととする。
 ただし、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しているものとして別添1の第88の4の「1」に該当する場合は、特別調剤基本料Aとする。
 特別調剤基本料Aの施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3の「イ」又は「ロ」とする。

新規届出の場合

例:令和6年8月1日に新規指定された薬局((ロ)の場合)

①から④までは調剤基本料1に該当するものとして取り扱う(ただし、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しているものとして第88の4の「2」(2)に該当する場合は、特別調剤基本料Aとする。
 特別調剤基本料Aの施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3の「イ」又は「ロ」とする。上記の場合を除き、同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に40万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が300以上のグループに属する場合は調剤基本料3の「ハ」とする。)。

②から③までにおける実績で判断し、その翌々月(④の翌日)から⑥まで適用する。

令和7年6月1日(⑥の翌日)から令和8年5月末日(⑦)までの調剤基本料の施設基準の適合は②から⑤までの期間における実績で判断する。

新規届出の場合

<R6 保医発0305第6号>



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