<告示>
妥結率の実績
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<通知>
(14)妥結率の実績
イ】妥結率の実績の算定期間は、報告年度の当年4月1日から9月30日までとし、翌年46月1日から翌々年35月31日まで適用する。
ロ】「イ」にかかわらず、妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては、翌々年35月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなす。
ハ】開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、「ロ」にかかわらず、当該遡及指定前の実績に基づいて取り扱う。
新規届出の場合
例:令和5年7月1日に新規指定された薬局の場合
①から④までは妥結率が5割を超えていると見なす
②から③までの妥結率の実績を令和7年6月1日(④の翌日)から⑤まで適用する。
<R6 保医発0305第6号>
<一部訂正:R6/5/1:事務連絡>
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