<告示>
中枢神経磁気刺激による誘発筋電図、光トポグラフィー、ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、乳房用ポジトロン断層撮影、コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影に係る施設共同利用率、輸血管理料に係る新鮮凍結血漿・赤血球濃厚液割合等及び保険医療機関間の連携による病理診断に係る病理標本割合
スポンサーリンク
<通知>
(2)中枢神経磁気刺激による誘発筋電図、光トポグラフィー、ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、乳房用ポジトロン断層撮影、コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影に係る施設共同利用率、輸血管理料に係る新鮮凍結血漿・赤血球濃厚液割合等及び保険医療機関間の連携による病理診断に係る病理標本割合
ア】1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
イ】「ア」にかかわらず、新規届出の場合は、届出前6月の実績を有していれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。
また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。
なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規届出に該当しないものである。
ウ】既に施設基準の要件を満たし所定点数を算定している場合であって、当該基準に係る機器を増設する場合にあっては、実績期間を要しないものとする。
この場合において、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日までは、当該機器についても所定点数を算定することができるものとする。
また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで当該機器についても所定点数を算定することができるものとする。
エ】「イ」又は「ウ」に該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の初日から同年12月の末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
新規届出の場合
例1:8月1日から算定を開始した場合
翌年3月末(③の前日)までは算定可
①~②までの実績により施設共同利用率に係る基準の適合性を判断
施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
――+―――――+―――――+―――――+―――――+――
①8月1日 ②12月末日 ③4月1日 ④12月末日 ⑤3月末日
――+―――――+―――――+――
①8月1日 ②12月末日 ③4月1日
―――+―――――+――
④12月末日 ⑤3月末日
例2:2月1日から算定を開始した場合
翌年の3月末(③の前日)までは算定可
①~②までの実績により施設共同利用率に係る基準の適合性を判断
施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
――+―――――+―――――+―――――+―――――+――
①2月1日 ②12月末日 ③4月1日 ④12月末日 ⑤3月末日
――+―――――+―――――+――
①2月1日 ②12月末日 ③4月1日
―――+―――――+――
④12月末日 ⑤3月末日
<R6 保医発0305第6号>
をタップして「ホーム画面に追加」
