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<告示>

高度腎機能障害患者指導加算に係る施設基準



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<通知>

(6)高度腎機能障害患者指導加算に係る施設基準

ア】新規に届出をする場合は、届出のあった月の4月前までの3か月間に糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者で、別添1第4の6「1」の(9)の「ア」の他の要件に該当するもののうち、「イ」に該当するものの割合をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たす場合には、当該月の翌月から2か月間に限り所定点数を算定できる。
 また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から起算して3か月間に限り所定点数を算定することができる。

イ】継続して所定点数を算定しようとする場合は、その月の4月前までの3か月間に糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者で、別添1第4の6「1」の(9)の「ア」の他の要件に該当するもののうち、「イ」に該当するものの割合をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、当該月の1日から起算して3か月間に限り所定点数を算定することができる。

<R6 保医発0305第6号>



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