<告示>
処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1に係る年間実施日数
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<通知>
(7)処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1に係る年間実施日数
ア】緊急入院患者及び全身麻酔による手術の患者の実績数
1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び「イ」を含む他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
イ】処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1を算定する全ての診療科における予定手術に係る術者及び第一助手について、その手術の前日に当直等を行っている者がある日数及び2日以上連続で夜勤時間帯に当直を行った回数
(イ)1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
(ロ)(イ)にかかわらず、新規届出の場合は実績期間を要しない。
なお、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。
また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。
なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規届出に該当しないものであること。
(ハ)(ロ)に該当する場合は、所定点数の算定を開始した月の初日から同年12月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し(実施日数が、施設基準に規定する年間実施日数を12で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以下であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
例1:「イ」の(ハ)による届出の場合
8月1日から新規に算定を開始した場合
翌年3月末(③の前日)までは算定可
①~②までの実績により実施日数に係る基準の適合性を判断(実施日数が、各施設基準に規定する年間実施日数を12で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以下であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)
施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
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①8月1日 ②12月末日 ③4月1日 ④12月末日 ⑤3月末日
――+―――――+―――――+――
①8月1日 ②12月末日 ③4月1日
―――+―――――+――
④12月末日 ⑤3月末日
例2:2月1日から新規に算定を開始した場合
翌年3月末(③の前日)までは算定可
①~②までの実績により適合性を判断
施設基準に適合している場合は、③~⑤までの期間算定可
施設基準に適合していない場合は、③~⑤までの期間算定不可
⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。
――+―――――+―――――+―――――+―――――+――
①2月1日 ②12月末日 ③4月1日 ②12月末日 ⑤3月末日
――+―――――+―――――+――
①2月1日 ②12月末日 ③4月1日
―――+―――――+――
④12月末日 ⑤3月末日
<R6 保医発0305第6号>
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