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<告示>

人工腎臓(慢性維持透析を行った場合「1」及び「2」に限る。)に係る透析用監視装置1台あたりの「J038」人工腎臓を算定した患者数の割合



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<通知>

(9)人工腎臓(慢性維持透析を行った場合「1」及び「2」に限る。)に係る透析用監視装置1台あたりの「J038」人工腎臓を算定した患者数の割合

ア】1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末まで所定点数を算定できるものとする。

イ】「ア」にかかわらず、新規に届出をする場合は、届出前12月の実績(届出前12月の実績がない場合は届出前3月の実績)をもって施設基準の適合性を判断し、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から所定点数を算定することができるものとする。
 また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から所定点数を算定することができるものとする。

ウ】「イ」に該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の翌月初日から同年12月末までの実績をもって施設基準の適合性を判断(透析用監視装置1台あたりの「J038」人工腎臓を算定した患者数については、施設基準に規定する透析用監視装置の台数及び「J038」人工腎臓を算定した患者数の各月の合計を月数で除して得た値を用いて求める。)し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末まで所定点数を算定できるものとする。

エ】「ア」にかかわらず、届出前12月の実績をもって施設基準の適合性を判断し、適合する施設基準に変更が生じた場合は、変更の届出を行うことができるものとする。

<R6 保医発0305第6号>



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