(6)の2の2 外来栄養食事指導料の「注3」に規定する施設基準
悪性腫瘍の患者の栄養管理に係る専門の研修を修了し、当該患者の栄養管理を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。
<R6 厚労省告示第59号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
イ 連携充実加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対する栄養食事指導を行うにつき、十分な体制が確保されていること。
悪性腫瘍の患者の栄養管理に係る専門の研修を修了し、当該患者の栄養管理を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。
スポンサーリンク
<通知>
(1)外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有し、外来化学療法を実施している保険医療機関に5年以上勤務し、栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が1人以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)(1)に掲げる管理栄養士は、医療関係団体等が実施する悪性腫瘍に関する栄養管理方法等の習得を目的とした研修を修了していることが望ましい。
<R6 保医発0305第6号>
(1)悪性腫瘍の栄養管理に関する研修を修了し、かつ、栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)(1)に掲げる悪性腫瘍の栄養管理に関する研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア】医療関係団体等が実施する300時間以上の研修であること。
イ】悪性腫瘍の栄養管理のための専門的な知識・技術を有する管理栄養士の養成を目的とした研修であること。
なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。
(栄養スクリーニング、栄養アセスメント、計画の作成、栄養介入、栄養モニタリング及び再評価等)
(病態に合わせた食事の調整等)
(患者等への支援、病態、治療に合わせた指導等)
(各症状と栄養アセスメント、適切な栄養・食事療法の提案と実施、モニタリングと再評価等)
(治療法の理解、消化吸収機能への影響、有害事象に対する栄養・食事療法等)
(治療法の理解、支持療法、予測される副作用等と栄養食事療養等)
(地域での栄養管理のあり方、栄養連携の実際、栄養情報提供書の活用)
(栄養マネジメントの企画運営等)
<R6 保医発0305第6号>
外来栄養食事指導料の「注2」及び「注3」に規定する施設基準に係る届出は、別添2の様式1の2を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク