モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

(8)の2 小児悪性腫瘍患者指導管理料の「注5」に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。



スポンサーリンク

<通知>

第3の2 小児悪性腫瘍患者指導管理料

1 小児悪性腫瘍患者指導管理料の「注5」に関する施設基準

情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

小児悪性腫瘍患者指導管理料の「注5」に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、小児悪性腫瘍患者指導管理料の「注5」として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R6 保医発0305第6号>



スポンサーリンク

医科診療報酬点数表
【通則】

特掲診療科の施設基準等

特掲診療料の施設基準
【通則】

第三 / 別添1
医学管理等

二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スポンサーリンク



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」


e-診療報酬点数表 デスクトップ版


スポンサーリンク



スポンサーリンク