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<告示>

(8)喘息治療管理料の「注2」に規定する施設基準

イ 当該保険医療機関内に専任の看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が常時1人以上配置されていること。

ロ 喘息治療管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

ハ 緊急時の入院体制が確保されていること。



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<通知>

第3 喘息治療管理料

1 喘息治療管理料の「注2」に規定する加算に関する施設基準

(1)専任の看護師又は准看護師が常時1人以上配置され、患者からの問い合わせ等に24時間対応できる体制を整えていること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)ピークフロー値及び一秒量等を計測する機器を備えるとともに、患者から定期的に報告される検査値等の情報を適切に蓄積、解析し、管理できる体制を整えていること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急入院を受け入れる体制を常に確保していること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

(1)喘息治療管理料の「注2」に規定する施設基準に係る届出は、別添2の様式3を用いること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)「1」の(1)から(3)までに掲げる事項についてその概要を記載すること。

<R6 保医発0305第6号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特掲診療科の施設基準等

特掲診療料の施設基準
【通則】

第三 / 別添1
医学管理等

二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等





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