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<告示>

(16)小児運動器疾患指導管理料の基準

イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する整形外科を担当する常勤の医師が配置されていること。

ロ 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。



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<通知>

第4の7 小児運動器疾患指導管理料

1 小児運動器疾患指導管理料に関する施設基準

(1)以下の要件をいずれも満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。

  • ア】整形外科の診療に従事した経験を5年以上有していること。
  • イ】小児の運動器疾患に係る適切な研修を修了していること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)当該保険医療機関において、小児の運動器疾患の診断・治療に必要な単純撮影を行う体制を有していること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)必要に応じて、当該保険医療機関の病床又は連携する保険医療機関の病床において、入院可能な体制を有していること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

小児運動器疾患指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の8の2を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特掲診療科の施設基準等

特掲診療料の施設基準
【通則】

第三 / 別添1
医学管理等

二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等





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