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<告示>

(20)一般不妊治療管理料の施設基準

イ 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関内に一般不妊治療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。

ハ 一般不妊治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。



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<通知>

第4の11 一般不妊治療管理料

1 一般不妊治療管理料に関する施設基準

(1)産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
 また、そのうち1名以上は、不妊症の患者に係る診療を主として実施する医師として20例以上の症例を実施していること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)以下のいずれかを満たす施設であること。

ア】生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っていること。

イ】生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関との連携体制を構築していること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

一般不妊治療管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の11を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特掲診療科の施設基準等

特掲診療料の施設基準
【通則】

第三 / 別添1
医学管理等

二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等





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