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<告示>

(23)アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料に関する施設基準

イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。

ロ 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。



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<通知>

第4の14 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料

1 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料に関する施設基準

(1)当該保険医療機関内にアレルギーの診療に従事した経験を3年以上有する常勤医師が1名以上配置されていること。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(アレルギーの診療に従事した経験を3年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

<R6 保医発0305第6号>

(2)アレルゲン免疫療法に伴う副作用が生じた場合に対応できる体制が整備されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)院内の見やすい場所にアレルゲン免疫療法を行っている旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R6 保医発0305第6号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特掲診療科の施設基準等

特掲診療料の施設基準
【通則】

第三 / 別添1
医学管理等

二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等





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