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<告示>

(24)下肢創傷処置管理料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科又は循環器内科を担当する常勤の医師が配置されていること。

ロ 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。



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<通知>

第4の15 下肢創傷処置管理料

1 下肢創傷処置管理料に関する施設基準

以下の要件を全て満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。

<R6 保医発0305第6号>

(1)整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科又は循環器内科の診療に従事した経験を5年以上有していること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)下肢創傷処置に関する適切な研修を修了していること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

下肢創傷処置管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の14を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特掲診療科の施設基準等

特掲診療料の施設基準
【通則】

第三 / 別添1
医学管理等

二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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