<告示>
四の四 院内トリアージ実施料の施設基準等
(1)院内トリアージ実施料の施設基準
イ 院内トリアージを行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 院内トリアージの実施基準を定め、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ハ 「ロ」の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(2)院内トリアージ実施料に規定する時間
当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間
(深夜及び休日を除く。)
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<通知>
第6の4 院内トリアージ実施料
1 院内トリアージ実施料に関する施設基準
(1)以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っていること。
- ア】トリアージ目標開始時間及び再評価時間
- イ】トリアージ分類
- ウ】トリアージの流れ
なお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評価すること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により周知を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)(2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
<R6 保医発0305第6号>
(4)専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
(1)院内トリアージ実施料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の3を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)令和7年5月31日までの間に限り、「1」の(3)に該当するものとみなす。
<R6 保医発0305第6号>