<告示>
四 地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準等
(1)地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準
イ 地域連携小児夜間・休日診療料1の施設基準
①当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、6歳未満の小児を夜間((2)に規定する時間をいう。)、休日又は深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に診療することができる体制が整備されていること。
②地域医療との連携体制が確保されていること。
③小児夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
④小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
⑤緊急時の入院体制が整備されていること。
ロ 地域連携小児夜間・休日診療料2の施設基準
①当該保険医療機関において、専ら小児科を担当する保険医が常時1人以上配置されていること。
②当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、6歳未満の小児を24時間診療することができる体制が整備されていること。
③地域医療との連携体制が確保されていること。
④小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
⑤緊急時の入院体制が整備されていること。
(2)地域連携小児夜間・休日診療料に規定する時間
当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間
(深夜及び休日を除く。)
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<通知>
第6 地域連携小児夜間・休日診療料
1 地域連携小児夜間・休日診療料1に関する施設基準
(1)小児を夜間、休日又は深夜において診療することができる体制を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)夜間、休日又は深夜に小児科を担当する医師(近隣の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上を届け出ており、うち2名以上は専ら小児科を担当する医師であること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)地域に、夜間、休日又は深夜であって小児の救急医療の確保のために当該保険医療機関があらかじめ定めた時間が周知されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)緊急時に小児が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に小児が入院できる体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 地域連携小児夜間・休日診療料2に関する施設基準
(1)小児を24時間診療することができる体制を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)専ら小児科を担当する医師(近隣の診療所等の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上を届け出ていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)地域に、小児の救急医療の確保のために当該保険医療機関が6歳未満の小児を24時間診療することが周知されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)緊急時に小児が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に小児が入院できる体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
3 届出に関する事項
(1)地域連携小児夜間・休日診療料1及び2の施設基準に係る届出は、別添2の様式7を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)開放利用に関わる地域の医師会等との契約及び当該医療機関の運営規程等を記載すること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)「2」の(1)に掲げる事項については、その体制の概要を添付すること。
<R6 保医発0305第6号>
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