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<告示>

六の二の四 歯科治療時医療管理料の施設基準

(1)当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理する体制が整備されていること。

(2)歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師が1名以上かつ歯科衛生士若しくは看護師が1名以上配置されていること。

(3)当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置・器具を有していること。

(4)緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制(病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が確保されていること。



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<通知>

第13 歯科治療時医療管理料

1 歯科治療時医療管理料に関する施設基準

(1)当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。
 なお、非常勤の歯科衛生士又は看護師を2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関が規定する常勤歯科衛生士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯に歯科衛生士又は看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

<R6 保医発0305第6号>

(3)当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。

  • ア】経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • イ】酸素供給装置
  • ウ】救急蘇生セット

<R6 保医発0305第6号>

(4)緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。
 ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

歯科治療時医療管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式17を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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