<告示>
六の二の五 小児口腔機能管理料の「注5」、口腔機能管理料の「注5」及び歯科特定疾患療養管理料の「注5」に規定する施設基準
情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第13の2の2 小児口腔機能管理料、口腔機能管理料及び歯科特定疾患療養管理料の「注5」に規定する施設基準
1 小児口腔機能管理料、口腔機能管理料及び歯科特定疾患療養管理料の「注5」に規定する施設基準
基本診療料施設基準通知別添1の第4の3に掲げる歯科点数表の初診料の「注16」及び再診料の「注12」に規定する施設基準の届出を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
歯科点数表の初診料の「注16」及び再診料の「注12」に規定する施設基準の届出を行っていればよく、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料及び歯科特定疾患療養管理料の「注5」に規定する情報通信機器を用いた歯科診療として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R6 保医発0305第6号>
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