<告示>
六の二の六 歯科遠隔連携診療料の施設基準等
(1)歯科遠隔連携診療料の施設基準
情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)歯科遠隔連携診療料の対象患者
次のいずれかに該当すること。
イ 口腔領域の悪性新生物の術後の経過観察等の専門的な医療を必要とする患者
ロ 口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)又は薬剤関連顎骨壊死の経過観察等の専門的な医療を必要とする患者
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<通知>
第13の2の3 歯科遠隔連携診療料
1 歯科遠隔連携診療料の施設基準
歯科オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
歯科遠隔連携診療料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R6 保医発0305第6号>
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