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<告示>

九の四の二 外来がん患者在宅連携指導料の施設基準

(1)外来がん患者在宅連携指導料の「注1」に規定する施設基準

外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料2の施設基準を満たしていること。

(2)外来がん患者在宅連携指導料の「注3」に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。



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<通知>

第11の3の2 外来がん患者在宅連携指導料

1 外来がん患者在宅連携指導料に関する保険医療機関の基準

外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料1若しくは2の届出を行っていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 外来がん患者在宅連携指導料の「注3」に関する施設基準

情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

<R6 保医発0305第6号>

3 届出に関する事項

(1)外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料1若しくは2の届出を行っていればよく、外来がん患者在宅連携指導料として、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R6 保医発0305第6号>

(2)外来がん患者在宅連携指導料の「注3」に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、外来がん患者在宅連携指導料の「注3」として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R6 保医発0305第6号>



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