<告示>
九の四 がん治療連携管理料の施設基準
がん診療の拠点となる病院であること。
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<通知>
第11の3 がん治療連携管理料
1 がん治療連携管理料の「1」に関する施設基準
「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。
なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
<R6 保医発0305第6号>
2 がん治療連携管理料の「2」に関する施設基準
「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院の指定を受けていること。
<R6 保医発0305第6号>
3 がん治療連携管理料の「3」に関する施設基準
「小児がん拠点病院の整備について」に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。
なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
<R6 保医発0305第6号>
4 届出に関する事項
がん治療連携管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R6 保医発0305第6号>