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<告示>

九の七の二 ハイリスク妊産婦連携指導料1及びハイリスク妊産婦連携指導料2の施設基準

精神疾患を有する妊産婦の診療について、十分な実績を有していること。



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<通知>

第11の3の4 ハイリスク妊産婦連携指導料

1 ハイリスク妊産婦連携指導料1の施設基準

(1)患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報(産婦健康診査の結果を含む)が速やかに市町村に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努めること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)原則として当該保険医療機関を受診する全ての妊産婦を対象に、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを適切に実施していること。

<R6 保医発0305第6号>

2 ハイリスク妊産婦連携指導料2の施設基準

患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報が速やかに市町村等に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努めること。

<R6 保医発0305第6号>

3 届出に関する事項

ハイリスク妊産婦連携指導料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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