<告示>
九の七の四 こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準
孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科への紹介が必要であると認められる患者に対する診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
スポンサーリンク
<通知>
第11の7 こころの連携指導料(Ⅰ)
1 こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準
(1)精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関との連携体制を構築していること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該保険医療機関に、自殺対策等に関する適切な研修を受講した医師が配置されていること。
また、上記研修を受講した医師が、当該診療及び療養上必要な指導を行うこと。
なお、ここでいう適切な研修とは、自殺ハイリスク者ケアの専門家・教育者が関わって実施されるものでかかりつけ医における自殺ハイリスク者への対応を学ぶことができるものであり、以下のものをいうこと。
- ア】講義等により次の内容を含むものであること。
- (イ)自殺企図の定義・対応の原則
- (ロ)情報収集の方法、面接の要点
- (ハ)自殺の同定方法
- (ニ)危険因子・危険性の評価、危険性を減らす方法、治療計画
- (ホ)精神障害、精神科的対応、心理社会的介入の方法
- (ヘ)家族への対応
- (ト)医療機関・自治体等への紹介・連携、情報提供
- (チ)ポストベンション(遺族への心のケア)
- イ】自殺未遂者支援の根拠となる自殺対策基本法等について学ぶ項目
- ウ】うつ病等のスクリーニング法を症例検討等により実践的に学ぶ項目
- エ】自殺ハイリスク患者に関する症例を用いた講師者・受講者による双方向の事例検討
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の7を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
をタップして「ホーム画面に追加」
