<R6 厚労省告示第59号>
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<告示>
(1)別表第八に掲げる状態の患者
(2)認知症又は認知症の症状を有し、日常生活を送る上で介助が必要な状態の患者
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<通知>
退院後訪問指導料の対象の患者は、「特掲診療料の施設基準等」別表第八に掲げる状態の患者又は「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成18年4月3日老発第0403003号)におけるランクⅢ以上の患者であること。
<R6 保医発0305第6号>
ワード① 診療報酬点数表 2024年版:診療報酬点数表 2022年版:診療報酬点数表 2020年版:診療報酬点数表 2018年版:診療報酬点数表 2016年版:診療報酬点数表 2014年版:診療報酬点数表 2012年版:診療報酬点数表 2010年版:診療報酬点数表 2008年版:診療報酬点数表 2006年版:診療報酬点数表
ワード② 特掲診療料 施設基準 退院後訪問指導料 厚生労働大臣が定める状態
ワード③ 特掲診療料 施設基準 退院後訪問指導料 厚生労働大臣が定める状態
ワード④
ワード⑤ を除く
①&② or ①&③OR検索 ①&②&③AND検索 ①&④検索 ①&②&④AND検索 リセット ワード削除
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