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<告示>

一の八 歯科訪問診療料の「注15」に規定する基準

歯科医療を担当する保険医療機関であって、主として歯科訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。



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<通知>

第17の1の2 歯科訪問診療料の「注15」に規定する基準

1 歯科訪問診療料の「注15」に規定する基準に関する施設基準

直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を提供した患者のうち、歯科訪問診療を提供した患者数の割合が9割5分未満の保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

歯科訪問診療料の「注15」に規定する基準に係る届出は別添2の様式21の3の2を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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