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<告示>

二の三 救急患者連携搬送料に規定する施設基準

(1)救急搬送について、相当の実績を有していること。

(2)救急患者の転院体制について、連携する他の保険医療機関等との間であらかじめ協議を行っていること。

(3)連携する他の保険医療機関へ搬送を行った患者の状態について、転院搬送先の保険医療機関から診療情報の提供が可能な体制が整備されていること。

(4)連携する他の保険医療機関へ搬送した患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。



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<通知>

第16の1の5 救急患者連携搬送料

1 救急患者連携搬送料に関する施設基準

(1)救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、年間で2,000件以上であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)受入先の候補となる他の保険医療機関において受入が可能な疾患や病態について、当該保険医療機関が地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行った上で、候補となる保険医療機関のリストを作成していること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)搬送を行った患者の診療についての転院搬送先からの相談に応じる体制及び搬送を行った患者が急変した場合等に必要に応じて再度当該患者を受け入れる体制を有すること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)毎年8月において、救急外来等における初期診療を実施した患者の他の保険医療機関への搬送の状況について別添2の様式20の1の3により報告すること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

救急患者連携搬送料の施設基準に関する届出は、別添2の様式20の1の3を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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