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<告示>

六の十一 横隔神経電気刺激装置加算の施設基準

横隔神経電気刺激装置の使用につき十分な体制が整備されていること。



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<通知>

第16の12 横隔神経電気刺激装置加算準

1 横隔神経電気刺激装置加算に関する施設基準

「H003」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に準ずる。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

「H003」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行っていればよく、横隔神経電気刺激装置加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R6 保医発0305第6号>



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