<告示>
六の二 在宅自己注射指導管理料の「注5」に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第16の4の2 在宅自己注射指導管理料
1 在宅自己注射指導管理料の「注5」に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
在宅自己注射指導管理料の「注5」に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅自己注射指導管理料の「注5」として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R6 保医発0305第6号>
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