<告示>
三の一の三の六 染色体構造変異解析の施設基準
遺伝カウンセリング加算の施設基準を満たしていること。
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<通知>
第18の1の9 染色体構造変異解析
1 染色体構造変異解析に関する施設基準
遺伝カウンセリング加算の施設基準に準ずる。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
遺伝カウンセリング加算の届出を行っていればよく、染色体構造変異解析として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R6 保医発0305第6号>
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