<告示>
三の一の五 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第18の1の14 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)
1 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)に関する施設基準
(1)当該検査を当該保険医療機関内で実施する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。
ア】「B001」の「25」移植後患者指導管理料(臓器移植後の場合に限る。)に関する施設基準の届出を行っていること。
イ】関係学会の作成する指針を遵守し検査を実施していること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該検査を当該保険医療機関以外の施設に委託する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。
ア】「B001」の「25」移植後患者指導管理料(臓器移植後の場合に限る。)に関する施設基準の届出を行っていること。
イ】(1)を全て満たすものとして地方厚生(支)局長に届出を行っている他の保険医療機関又は関係学会の作成する指針を遵守し当該検査を実施していることが公表されている衛生検査所にのみ委託すること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の5を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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