<告示>
六の五 ヘッドアップティルト試験の施設基準
(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第22の5 ヘッドアップティルト試験
1 ヘッドアップティルト試験に関する施設基準
(1)当該試験の経験を有し、脳神経内科、循環器内科又は小児科(専ら神経疾患又は循環器疾患に係る診療を行う小児科)の経験を5年以上有する常勤の医師が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該試験を行うための体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
ヘッドアップティルト試験の施設基準に係る届出については、別添2の様式24の7を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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